介護職員等処遇改善加算について
更新日:2026年3月31日
ID番号: 2320
令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について
当該加算の算定にあたっては、年度ごとに指定権者への届出が必要となりますので、必要書類を期限までに提出してください。
令和8年度における各種様式は以下よりダウンロードできます。
提出期限
| ◎令和7年度(令和8年3月)から継続して算定する場合 | 令和8年4月15日(水) |
| ◎令和8年4月または5月から新たに算定する場合 | 令和8年4月15日(水) |
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◎令和8年6月に加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等) に限り加算を算定する場合 |
令和8年6月15日(月) |
但し、令和8年4月又は5月から加算を算定する事業者が、令和8年6月から加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)においても、加算を算定しようとする場合、加算が新設されるサービス分の提出期限についても、令和8年4月15日(水)となります。ご注意ください。
なお、年度途中に新規に加算を算定する場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。
加算率の変更により区分を上げる場合は、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は算定月の1日まで、その他の介護保険サービスについては算定月の前月15日前までに変更届の提出が必要です。 なお、区分を下げる場合には、速やかに提出をしてください。
加算率に関係がないその他の変更については、変更後10日以内に変更届を提出してください。
提出書類
※就業規則等の添付書類の提出は必要ありませんが、適切に保管してください。また、指定権者より求めがあった場合には速やかに提出してください。
法人として新規に加算を取得する場合は、算定要件確認書類の提出を求めることがあります。
提出方法
原則、電子申請届出システムでご提出となりますが、
電子申請届出システムでの提出が難しい場合は郵送、電子メールまたは高齢者福祉課窓口へ提出してください。
ダウンロード
(R8年度)介護職員処遇改善加算等_様式集(ZIP/4,287KB)
※令和8年6月以降分の加算の算定に係る体制等状況一覧表の様式を令和8年3月31日にUPしました。
参考資料
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDF/1,132KB)「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について(PDF/306KB)
担当
高齢者福祉課 指導監査係
電話:0561-88-2623(直通)


