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下水道使用料について

更新日:2020年4月1日

ID番号: 1098

下水道使用料とは

 各ご家庭や工場などのトイレ、台所、風呂場などから流される汚れた水(汚水)は、下水管を通って終末処理場である瀬戸市西部浄化センターおよび瀬戸市水野浄化センターに運ばれ、きれいな水に戻して川に流されます。これらの汚水を処理するためには、多額の費用がかかります。そのため、下水道を利用しているみなさまに、排出した汚水の量に応じて負担していただくものが下水道使用料となります。

 

 みなさまからいただく下水道使用料は、汚水の処理経費や下水道管の清掃などの維持管理に使われます。

 また、水道水以外の水(井戸水など)を使用される場合は、使用者の使用状況を考慮して市が認定し、下水道使用料を算出します。 

 

下水道使用料の請求

 下水道使用料の請求は、水道料金と合わせて2か月ごとに水道課から請求します。(水道料金と一緒に下水道使用料を請求します。)

 

   下水道使用料 = 基本使用料 + 超過使用料  (※合計後、1円未満切り捨て)

     基本使用料 = 2か月分の使用水量が20m3までの使用料です。

     超過使用料 = 2か月分の使用水量が20m3を超えた分につき、1m3ごとに加算される使用料です。

 下水道使用水量 = 水道の使用水量を下水道の使用水量とみなします。

 

 

 下水道使用料表(税込2か月分) (消費税込)

 
 

基本使用料

0~20㎥

超過使用料

21~40㎥

超過使用料

41~100㎥

超過使用料

101~200㎥

超過使用料

201㎥以上

一般用

公衆浴場以外

1,650円 93.50円  104.50円 115.50円 121.00円
公衆浴場用  990円 55.00円   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

 下水道使用料計算方法

  

(例) 一般用で2か月分の使用水量が60m3の場合  (消費税込)

 

内訳  使 用 水 量   計算式 金額
基本使用料  0~20㎥までの分   1,650円
超過使用料

21~40㎥までの分

41~60㎥までの分

20㎥× 93.50円=1,870円

20㎥×104.50円=2,090円

3,960円
合計     5,610円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

下水道使用開始後 初回及び2回目の使用料請求について

 通常は2か月単位で使用料請求いたしますが、使用開始後の初回と2回目につきましては変則となり、下記の区分により請求いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

 ◎ 初回の請求金額(用途が一般用の場合)

      下水道使用料=基本使用料×使用月数

 
使用開始日 納付期限 使用月数

請求金額

(消費税込)

 偶数月の

1日から15日

次の次の奇数月の10日

(例 4月5日開始の場合、

7月10日が納期限です。)

 4.0か月

(例 4月から7月までの

4.0か月分です。)

   3,300円 

 偶数月の

16日から31日

  次の次の奇数月の10日

(例 4月18日開始の場合、

7月10日が納期限です。)

 3.5か月

(例 4月後半から7月までの

3.5か月分です。)

   2,887円

 奇数月の

1日から15日

 次の奇数月の10日

(例 5月1日開始の場合、

7月10日が納期限です。)

 3.0か月

(例 5月から7月までの

3.0か月分です。)

   2,475円

奇数月の

16日から31日

次の奇数月の10日

(例 5月18日開始の場合、

7月10日が納期限です。)

 2.5か月

(例 5月後半から7月までの

2.5か月分です。)

   2,062円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ◎ 2回目の請求金額

    基本使用料2か月分 + 使用開始日から最初の検針日までの上記使用月数に応じた超過使用料

 

 ※金額につきましては、水道メーター検針票「上下水道使用水量・料金のお知らせ」に表示してお知らせします。

 

  

 ◎ 3回目以降の請求金額は、通常の2か月単位での請求となります。

  

    

 

延滞金について

 下水道使用料を納期限までにお支払いいただかないと、延滞金を納めていただくことになります。

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、瀬戸市債権管理条例で規定する割合(上限年14.6%、ただし納期限の翌日から1か月以内は上限年7.3%)によって加算されます。

 

【延滞金の計算方法】

下水道使用料(※1) × 利率(※2) × 日数(※3)/365日 = 延滞金

※1……2,000円以上を対象とし、1,000円未満の端数を切り捨てます。

※2……最初の1か月は年7.3%で、2か月目以降は年14.6%となります。

    (延滞金の割合は当分の間、延滞金特例基準割合に基づきます。)

※3……納期限の翌日からお支払いいただいた日までの日数

*1か月目と2か月目以降の日数に応じて、それぞれ上記※2の率を掛けて計算します。

 

【延滞金の端数処理】

延滞金が1,000円未満の場合は全額切り捨てます。

また、延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

 

 

審査請求について

 下水道使用料の決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、瀬戸市長に対して審査請求することができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、瀬戸市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

 

このページに関するお問い合わせ先

下水道課
管理係
電話:0561-85-1173

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