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市民税・県民税の公的年金等からの特別徴収

更新日:2016年10月1日

ID番号: 787

制度の概要

前年に、公的年金等を受給した65歳以上の方(4月1日時点)の公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税は、公的年金等から特別徴収(天引きする方法)でご納付いただきます。

なお、公的年金等以外の所得に係る市民税・県民税は、納付書または口座振替による納付(普通徴収)か、給与から特別徴収(天引きする方法)でご納付いただきます。

※介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方、特別徴収される公的年金の年間受給額が18万円未満の方、特別徴収される市民税・県民税が公的年金から引ききれない方等は、特別徴収の対象となりません。

徴収の時期と税額

1 新たに公的年金等から特別徴収される方

 

 

納付方法

普通徴収 

公的年金等からの特別徴収 

時期

7月

9月

10月

12月

翌年2月

税額

年額の1/4

年額の1/4

年額の1/6

年額の1/6

年額の1/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 前年度に引き続き公的年金等から特別徴収される方

 

平成28年度まで

納付方法 

公的年金等からの仮特別徴収

公的年金等からの特別徴収 

時期 

4月 

6

8月

10月

12月

翌年2月

税額 

前年度後半(10122月)に特別徴収した額の1/3ずつ(2月の徴収額と同額) 

年額から本年度前半(468月)に仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3ずつ

 

※年額とは、公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税の税額をいいます。

※平成29年度からの特別徴収については、次の「公的年金等からの特別徴収制度の見直し」をご覧ください。

 

公的年金等からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日以降の特別徴収から適用)

 

1 仮特別徴収額の算定方法

 

年間の公的年金等からの特別徴収額の平準化を図るため、仮特別徴収額を「前年度分の公的年金等に係る所得に対する年額の2分の1に相当する額とする」こととされました。4月、6月、8月の公的年金からは、それぞれ前年度の公的年金等に係る所得に対する年額の6分の1ずつが特別徴収されます。

※本改正については、仮特別徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、新たな税の負担が発生するものではありません。

 

 

平成29年度から(特別徴収継続の場合) 

納付方法

公的年金等からの仮特別徴収

公的年金等からの特別徴収

時期

4月

6

8月

10月

12月

翌年2月

税額

前年度の年額の1/6ずつ

年額から本年度前半(468月)に仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3ずつ

 

 

公的年金等からの特別徴収税額の算定例

(平成28年度は、医療費控除等の申告で他年度より税額が下がった場合の例)

 

  

 

現行(改正前)

改正後

年度

年額

仮特別徴収税額

(4、6、8月)

本徴収税額

(10、12、2月)

仮特別徴収税額

(4、6、8月)

本徴収税額

(10、12、2月)

平成27年度

60,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

平成28年度

36,000円

10,000円

2,000円

10,000円

2,000円

平成29年度

60,000円

2,000円

18,000円

6,000円

14,000円

平成30年度

60,000円

18,000円

2,000円

10,000円

10,000円

 

改正前・・・一度仮特別徴収税額と本徴収税額に差が生じると、その差が解消されません。

改正後・・・仮特別徴収税額と本徴収税額に差が生じても、徐々に解消します。

 

 

2 年度の途中で税額変更・転出があった場合の特別徴収継続

 

年度の途中で税額が変更になった場合や、賦課期日(1月1日)後に瀬戸市外へ転出した場合は、公的年金等からの特別徴収(天引き)が停止され、普通徴収(納付書または口座振替での納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下、公的年金等からの特別徴収が継続されます。

 

特別徴収税額の変更があった場合

 

公的年金等からの特別徴収税額が変更になった場合、時期に応じて12月分、2月分について、変更後支払回数割特別徴収税額によって特別徴収が継続されます。

 

瀬戸市外へ転出した場合

 

1月2日から3月31日までに転出した場合

4月1日から12月31日まで・1月1日に転出した場合

転出した年度の翌年度の仮特別徴収(8月分)まで継続※

転出した年度の特別徴収(翌年2月分)まで継続

 ※翌年度の特別徴収(10月、12月、2月)が停止されるため、公的年金から特別徴収できなくなった残りの税額については、普通徴収でご納付いただきます。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
市民税係
電話:0561-88-2571

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