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市長の要求に基づく職員の賠償責任、 決算審査、基金の運用状況審査、財政指標審査、資金不足比率審査

更新日:2011年3月28日

ID番号: 966

市長の要求に基づく職員の賠償責任

要求に係る事実の有無等について判断します。

決算審査、基金の運用状況審査、財政指標審査、資金不足比率審査

市の一般会計、特別会計及び水道事業会計の決算、基金運用状況につき年に1回、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。また、財政健全化法に基づき、実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びに、その算定基礎書類の計数の正確性を検証することを主眼に審査します。同様に、資金不足比率及びその算定基礎書類の計数の正確性を検証することを主眼に審査します。

このページに関するお問い合わせ先

行政委員会事務局

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