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住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰に伴う支援給付金

更新日:2024年4月24日

ID番号: 43996

給付対象

 令和5年12月1日時点で瀬戸市に住民登録があり、令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯

給付金額

 1.1世帯あたり10万円

 

 2.同一世帯で扶養されている18歳以下の児童1人あたり5万円の「こども加算」を加算

申請方法

 対象者には、4月下旬以降順次申請書の送付を予定しています。

注意事項

 この給付金は、住民税均等割のみ課税されている世帯が対象です。

 

 令和5年度に実施した、非課税世帯等に対する給付金を受給済みの世帯については、対象となりませんのでご注意ください。

 

 また、税法上の扶養親族のみで構成される世帯についても対象となりません。

 

 非課税世帯等に対する給付金を受給済の世帯に対しては、「こども加算」分のみ令和6年4月30日に振込予定です。

詐欺被害に注意してください

 本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。

 

 瀬戸市、愛知県、国(の職員)等がATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。

 瀬戸市、愛知県、国(の職員)等が支給のために、手数料等の振込を求めることはありません。

 現時点で、瀬戸市、愛知県、国(の職員)等が市民の皆様の世帯構成や口座情報(口座番号や暗証番号等)の個人情報を電話で聞いたりすることはありません。

 ご自宅や職場等に、市役所(支所)、または愛知県や国(の職員)等をかたった電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署に連絡してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

支援給付金コールセンター(午前8時45分から午後5時)  0561-88-2990

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