お子さんが生まれたとき(外国人の出生届)
更新日:2023年12月28日
ID番号: 43231
*日本人の場合と基本的に同じです。
届出期限
- 生まれた日から数えて14日以内
<住民票の作成>
- 瀬戸市に住所を定められる場合は、住民票をあわせて作成します。
- 瀬戸市以外に住所を定められる場合は、その市区町村に出生届の写しを送付しますので、その市区町村で住民票が作成されます。
- 他の市町区村で出生届が出された場合は、出生届の写しが瀬戸市に送付されますので、再度、瀬戸市役所での手続きの必要はありません。
届出人
- 原則として生まれた子の父または母
*届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
- 住所地または生まれた場所の市区町村役場
必要なもの
- 届出人による署名がされた出生届(出生届の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
- 母子健康手帳
※開庁時間内に本庁で届出をされる場合は、子ども医療・児童手当の手続きもご案内しますので以下の持ち物も併せてお持ちください。
(子ども医療)・・・対象のお子様を扶養される方の健康保険証
(児童手当) ・・・持ち物がそれぞれ異なりますので、以下のリンク先でご確認ください。
注意事項
<在留資格について>
- 出生から30日以内に入国管理局で在留資格の取得をしてください。
ただし、60日以内に出国する場合は除く。 - 特別永住者に該当する場合は、60日以内に市民課市民係で申請してください。
*出生から60日を経過しても在留資格を取得していない場合は、原則として住民票が消除されます。
*また、本国の大使館・領事館等への出生届の提出もしてください。
*生まれたお子様の個人番号通知書は、後日郵送します。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
戸籍係(在留資格については出入国在留管理庁)
電話:0561-88-2592