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望まない受動喫煙をゼロに!

更新日:2023年9月27日

ID番号: 41757

受動喫煙ってなに?

受動喫煙とは、他人の吸うたばこの煙にさらされることです。

 

受動喫煙によって吸い込んでしまうたばこの有害物質は、たばこを吸う人に比べれば少量ですが、健康に大きな影響を与えることが明らかになっています

 

受動喫煙によってリスクが高まる病気

・肺がん

・虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)

・脳卒中

・乳幼児突然死症候群 など

 

この4疾患について、受動喫煙が原因で死亡した人数は年間約1万5千人と推計されています。

また、乳がん、慢性閉塞性肺疾患、子どもの喘息の発症と重症化、う歯(虫歯)、低出生体重、胎児発育遅延、中耳炎といった病気も、受動喫煙と関係があると考えられています。

 

【参考】外部リンク

 たばこの煙と受動喫煙:e-ヘルスネット(厚生労働省)

 

 禁煙して心身の健康を取り戻そう:スマート・ライフ・プロジェクト

知っていますか?たばこを吸うときの配慮は「義務」です!

令和元年7月から、病院や学校、公共施設などで原則敷地内禁煙となりました。

令和2年4月から、飲食店やオフィスなどでも原則屋内禁煙となり、20歳未満の方の喫煙エリアへの立ち入り禁止などを加えた改正健康増進法が全面施行されています。

 

【参考】サイト内リンク

市の公共施設は、原則「敷地内全面禁煙」です。:瀬戸市健康課

 

健康増進法では、家庭や屋外での喫煙に関して罰則規定はありませんが、自分がたばこを吸うときは、周りの人に望まない受動喫煙を生じさせないよう十分配慮をすることが「思いやり」ではなく「ルール(義務)」として明記されています。

 

特に、小さなお子さんや妊婦、お身体の不自由な方や患者さんなど、健康上の影響を受けやすい方の周囲では喫煙を控えるなど、十分配慮をお願いします。

 

【参考】外部リンク

 なくそう!望まない受動喫煙。:厚生労働省

健康増進法

第六章 受動喫煙防止

第二十七条(喫煙をする際の配慮義務等)

何人も(中略)喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない

知らない間に受動喫煙を生じさせやすい場面(一例)

例1 自分の車に家族や友人と乗っているとき

自分の車に乗っているときは、自分の部屋にいるときのようにリラックスできて、ちょっと一服したくなる方も多いのではないでしょうか。

 

しかし、同乗者がいる場合は望まない受動喫煙につながる可能性があります。

喫煙の休憩時間をとって下車してから吸う、同乗者に確認を取るなど配慮しましょう。

例2 自宅のベランダでたばこを吸っているとき

自分の家族に配慮して屋外で吸ったたばこの煙が、知らず知らず風に乗って隣の部屋や家に届いてしまい、ご近所さんが望まない受動喫煙に悩んでいる可能性があります。

 

かけがえのない自分の家族を守るのと同じように、ご近所さんにも配慮しましょう。

 

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愛する家族や大切な周りの人の健康を守るため、ご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

健康課
成人保健係
電話:0561-85-5511

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