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IT・スタートアップ企業等人材育成支援事業補助金のご案内

更新日:2023年3月29日

ID番号: 35313

IT・クリエイティブ企業等人材育成支援事業補助金

瀬戸市では、市内のIT・スタートアップ企業等が人材育成等を目的として実施する事業に要する経費に対し、補助金を交付します。人材育成によって企業力強化に取り組むIT・スタートアップ企業等を支援します。

 

補助金の概要

対象業種

IT企業等

  • ソフトウェア業
  • 情報処理・提供サービス業
  • インターネット附随サービス業
  • デジタルコンテンツ業

スタートアップ企業等

  • 人口知能(AI)・ロボット関連分野
  • 次世代自動車関連分野
  • 航空宇宙関連分野
  • 環境・新エネルギー関連分野
  • 健康長寿関連分野
  • 先端素材・ナノテクノロジー・バイオテクノロジー関連分野

対象事業者

次の要件をすべて満たす事業者が対象者となります。

  •  IT・スタートアップ企業等を営む事業所を市内に有する中小企業者であること。
  •  3人以上の常用雇用者数を維持する中小企業者であること。
  • 市税を滞納していない。
  • 暴力団でない、役員が暴力団員でない、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していない。

交付内容

人材育成研修等 「参加支援」 事業

公的機関や民間事業者等が主催する研修等の参加費用の一部を補助します。

 

人材育成研修等 「開催支援」 事業

 企業等が自ら研修等を開催するための費用の一部を補助します。

補助対象事業 補助対象経費 補助率 限度額 補助期間
人材育成研修等「参加支援」 事業 市内の事業所に勤務する採用5年以内の常用雇用者が、研修を受けるための受講料、教材費 補助対象経費の2分の1以内 上限:年額50,000円※下記事業との重複申請は可能です 1年間(年度内に終了する事業)
人材育成研修等「開催支援」 事業
  • 講師謝礼
  • 教材費会場借上費
  • 機器使用料

※研修等の参加者に負担を求めた場合は、その負担金の額を除く。

補助対象経費の2分の1以内 上限:年額50,000円
※上記事業との重複申請は可能です
1年間
(年度内に終了する事業)

※同一年度内における補助対象事業者に対する補助は1回限りとします。
※補助対象事業者のうち、小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する従業員20人以下の事業者)については、補助対象経費の3分の2以内とします。

申請の手続き

交付申請の手続き 

事業ごとに、補助対象事業を実施する10日前までに、補助金交付申請書を提出ていただき、その後、市役所にて内容を精査します。結果は後日通知します。

実績報告書の提出

補助事業の完了後には、実績報告書を提出ていただき、その後、市役所にて補助金交付の手続きを進めます。補助金の支払いは、手続き完了後になります。

瀬戸市IT・スタートアップ企業等支援制度のご案内

このページに関するお問い合わせ先

産業政策課
企業支援係
電話:0561-88-2651

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