マンション管理計画認定制度について
更新日:2023年3月27日
ID番号: 34748
マンション管理計画適正化推進計画について
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市においてマンションの管理適正化対策を推進するため、瀬戸市マンション管理適正化推進計画を策定しました。
マンション管理計画認定制度について
瀬戸市では、令和5年4月1日から、マンションの管理計画が一定の基準を満たすマンションを認定する管理計画認定制度を開始します。
この認定を受けることで、
・適正に管理されたマンションとして市場において評価される。
・住宅金融支援機構のフラット35や、共用部分のリフォーム融資の金利の引下げ等。
等のメリットが期待されます。
制度の詳細については、国土交通省のHP及び(公財)マンション管理センターのHPをご参照ください。
認定対象と認定期間
認定対象は瀬戸市内の分譲マンションで、認定期間は5年間です。
5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。
認定基準
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が国が定める認定基準となります。
瀬戸市が定める認定独自基準は以下のとおりです。(愛知県と同内容)
防災に関する以下の取組のうち1つ以上を管理組合として実施していること。
1. 自主防災組織を組織
2. 災害時の対応マニュアルを作成
3. 防災用品や医療品・医薬品を備蓄
4. 非常食や飲料水を備蓄
5. 防災用名簿を作成
6. 定期的に防災訓練を実施
7. その他管理組合として実施する防災に関する取組
認定申請手数料
認定申請手数料の額は、それぞれ手続き及び事前確認適合証の有無に応じて、以下の表のとおりです。
手続き |
事前確認申請書※1 | 手数料額 |
---|---|---|
新規認定 | 有り | 無料 |
無し | 42,100円(※2) | |
更新認定 | 有り | 無料 |
無し | 42,100円(※2) | |
変更認定 | ー | 無料 |
※1 事前確認適合証は、公益財団法人マンション管理センターが発行します。
※2 長期修繕計画が2以上ある場合は、(計画数-1)×22,500円の加算額が必要です。
申請方法
1.管理計画認定手続き支援サービスを利用して申請
公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書をシステムを通じて
瀬戸市へ提出ください。
※マンション管理士等の事前確認を受けた後、「表明保証書」を郵送、電子メールまたはファクス等により瀬戸市へ提出してください。
【必要書類】
・認定申請書
・マンション管理センターが発行する事前確認適合書
・表明保証書
2.市の窓口で直接申請
マンション管理士の事前確認を行わず、市の窓口で直接申請できます。
※窓口にて上記手数料をお支払いください。
様式
瀬戸市マンション管理適正化法に係る管理計画認定に関する要綱(PDF/58KB)