子どもの権利相談(こどものけんりそうだん)
更新日:2023年3月6日
ID番号: 33745
子どもの権利について、困っていることはありませんか
瀬戸市では、こどもにやさしいまち(子どもの権利が保障される)を整えるため、子どもの
権利を保障することを目的とした「瀬戸市子どもの権利条例(せとしこどものけんりじょうれい)」を
制定しました。
瀬戸市子どもの権利条例(こどものけんりじょうれい)については
こちら→http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022/09/28/00014/
大切な子どもの4つの権利
瀬戸市子どもの権利条例では、大切な4つの権利を定めています。
- 安全に安心して生きる権利(あんぜんにあんしんしていきるけんり)
- 自分らしく生きる権利(じぶんらしくいきるけんり)
- 自分から参加する権利(じぶんからさんかするけんり)
- のびのびと豊かに育つ権利(のびのびとゆたかにそだつけんり)
子どもの権利が守られていない状況とは?
たとえば・・・・
いじめられている
ぼうりょくを受けている
ぎゃくたいされている
はなしをきいてもらえない
そんなときは子どもの権利が守られていないかもしれません
子どもの権利相談
あなたのそのつらいきもちをきかせてください。
子どもの権利擁護委員(けんりようごいいん)があなたを助けてくれます。
ひみつはぜったいにまもります
きがるに相談してみてください
☆ 子どもの権利擁護委員(けんりようごいいん)って?
おおむね18歳までの子どもの権利が守られていないときに
子どもの味方になって、子どもを応援してくれる人です。
相談はこちらへ
メール :kodomokenri@city.seto.lg.jp
お手紙 :瀬戸市栄町45 パルティせと3階 子ども・若者センター(子どもの権利担当)
窓口 :瀬戸市子ども・若者センター(パルティせと3階)
電話 :0561-88-2636
(窓口と電話は月曜日から金曜日、第1日曜日、第3土曜日 午前9時15分から午後6時まで)