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障害者就労支援交通費の助成

更新日:2024年4月30日

ID番号: 32969

令和6年4月1日から、瀬戸市障害者就労支援交通費助成事業の一部を変更しました。

制度の概要

公共交通機関、事業所による有料の送迎サービス、自家用車を利用し、障害福祉サービスを提供する事業所等に通所している障害者の方を対象に、交通費の一部を助成します。

 

対象者

■次の【1】、【2】、【3】の条件をすべて満たす方(対象外の方[※1]は除く)

【1】瀬戸市が発行する「障害福祉サービス受給者証」をお持ちの方

【2】就労移行支援又は就労継続支援(A型・B型)を行う事業所を利用している方

【3】公共交通機関、事業所による有料の送迎サービス、自家用車(オートバイ含む)[※2]のいずれかを利用して通所している方

 

※1 以下の方は対象外です

・生活保護を受給している方

・事業所による無料の送迎サービスにより通所している方

・事業所から通所に係る交通費の助成を受けている方

・“就労アセスメント”を受ける目的で、就労移行支援事業所へ通所している方

・徒歩または自転車にて通所している方

 

※2 自家用車の場合、以下の3つの条件すべてを満たす場合のみ対象となります。

【1】自宅から事業所等までの通所距離が片道2キロメートル以上の方

【2】自宅から事業所等までの経路のすべてで自家用車を利用している方

【3】本人または家族が所有する自家用車を利用している方

 

 

 

助成金額

■原則として…

・月額上限:2,000円 (上限額以下の場合は、実際に要した費用)

・助成対象となるのは、経済的かつ合理的と認められる経路に係るものに限る

・2つ以上の交通手段を利用する場合は、どちらか高い方のみ、助成対象

 

■公共交通機関

・(片道の運賃と170円を比べて少ない方の額)×(1か月に通所した日数) 円

 

■有料送迎サービス

・日額で計算する場合 

(利用に係る日額と170円を比べて少ない方の額)×(1か月に通所した日数) 円

・月額で計算する場合 

「170円×1か月に通所した日数」と「利用に係る月額」を比べて少ない方の金額

 

■自家用車

・自宅から事業所までの通所距離に応じて金額を決定します。

 
通所距離(片道) 金額(円)
~2キロメートル未満 0
2キロメートル~6.0キロメートル未満 50
6キロメートル~10.0キロメートル未満 80
10キロメートル~14キロメートル未満 100
14キロメートル以上 150
 

申請書等

 

障害者就労支援交通費助成事業について(PDF/298KB)

 

(第1号様式)瀬戸市障害者就労支援交通費助成登録申請書(PDF/131KB)

 

【記入例】(第1号様式)瀬戸市障害者就労支援交通費助成登録申請書(PDF/262KB)

 

 

 

 

※ 申請書を提出される際は、通帳の写しを併せてご提出ください。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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