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瀬戸市教育委員会への請願、陳情について

更新日:2024年1月15日

ID番号: 4660

 

瀬戸市の教育行政に対して、御意見や御希望があるときは、請願※1、陳情※2を瀬戸市教育委員会に行うことができます。

請願については、毎月定例の教育委員会において審査を行います。

 

※1 請願とは、国民に認められた憲法上の権利の一つであり、国及び地方公共団体(教育委員会を含む)に対して要望や意見を述べることを言います。

※2 陳情とは、請願と同様な事項について、国又は地方公共団体(教育委員会を含む)に対して、実情を述べ、その処置を希望することを言います。

 

請願・陳情の提出方法について 

 瀬戸市教育委員会への請願・陳情は、文書により教育長あてに提出してください。

 請願書・陳情書には以下の事項を記載してください。

 

  • 要旨
  • 提出年月日
  • 請願者・陳情者の住所及び氏名
    (法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)
    ※請願者が署名または記名、押印してください。 

請願・陳情の取り扱い

定例教育委員会において審査された請願書及び教育委員会会議で報告された陳情書については、議事録において、その内容が公開されます。

(氏名、住所などの個人情報は公開されません。)

 

口頭意見陳述について 

請願の提出者は、審査する定例教育委員会において、口頭で意見陳述を行うことができます。

 

【口頭意見陳述での留意事項】

  • 口頭で意見を陳述できる時間は3分以内です。
  • 請願者から質疑をおこなうことはできません。
  • 口頭での意見陳述を希望する場合は、会議開催日の3日前(閉庁日は算入しない)の午後5時までに口頭意見陳述申込書を教育政策課に提出してください。

 

口頭意見陳述申込書(229KB)

申請書提出先

 瀬戸市教育委員会 教育政策課(瀬戸市役所南庁舎3階)

 〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1  

 

このページに関するお問い合わせ先

教育政策課
企画係
電話:0561-88-2750

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