【受付開始】瀬戸市省エネ促進事業補助金
更新日:2024年4月1日
ID番号: 4584
瀬戸市では、エネルギー価格高騰対策支援として、省エネルギー診断に基づき、省エネルギー設備等を導入する市内の中小事業者にその費用の一部を補助します。
制度概要
補助金交付申請要領
よくある質問
申請手続きの流れ
本補助金の受給の手続きは、おおむね次のような流れとなります。
交付申請期間
募集開始日から令和6年12月27日(必着)まで
※郵送の場合も含め、必着です。
※ただし、予算の上限に達し次第、申請を締め切ります。
交付申請方法
原則郵送といたします。
申請に必要な書類一式を次の宛先まで送付してください。
申請書類の様式等については本ホームページからダウンロードしてください。
ホームページからダウンロードできない方には郵送にて申請書を送付いたしますので、
下記電話相談窓口までご連絡ください。
【送付先】
〒489-8701
瀬戸市追分町64番の1
瀬戸市 産業政策課
省エネ促進事業補助金担当 宛
【電話相談窓口】
- 電話番号 0561-88-2651(産業政策課内)
- 開設日時 時間:8時30分~17時15分
※郵送する際は、簡易書留など郵便物の到達について確認できる方法で
ご送付いただくと確実です。
※郵送での提出が困難な場合は、下記の受付にて提出してください。
8時30分~17時15分 市役所産業政策課
交付の対象となる事業者
以下の条件をすべて満たす事業者です。
- 瀬戸市内の中小企業者である者
- 市税の滞納がない者
- 国、県その他の機関から当該事業に係る他の補助金の交付を受けていない者
補助事業の実施期間
交付決定日から令和7年2月28日までに実施した事業が補助の対象です。
※契約(発注)から納品・支払完了までが事業実施期間です。
支援対象となる事業 、補助率及び補助上限額
補助対象経費の区分 |
経費の内容 |
補助率 |
補助上限額 |
⑴ 省エネルギー 設備等の購入代金 |
省エネルギー設備等本体のほか、省エネルギー設備等の導入に必要な附属機器の購入に要する経費 |
補助対象経費の 1/3
|
上限100万円 (⑴⑵⑶⑷の合計) |
⑵ 運搬費 |
省エネルギー設備等の運搬に要する経費 |
||
⑶ 据付工事費 |
補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 |
||
⑷ 設計費 |
補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費 |
補助対象となる事業
(1)次のア~ウ を全て満たす事業が対象となります。ただし、
(2)に該当する事業は対象外です。
ア 省エネルギー診断による提案に基づき、市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する事業
であること。
イ 事業が補助金の交付申請時において未着工であること。(交付決定後に着工してください。)
ウ 補助対象経費が30万円以上であること。
(2)上記(1)ア~ウに該当する事業においても、次に該当する事業は対象外です。
ア 中古品又はリース契約に基づき取得した設備等
イ 自宅兼事業用家屋で省エネ診断を受けた場合、居住スペースでの取り組み
ウ 複数の事業者で共同所有する設備等
エ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)とその子会社の間で売買
に基づき取得した設備等
(3)支払方法について
- 補助対象経費の支払方法は 原則として銀行振込で行ってください。
- 補助金執行の適正確保のため、現金決済のみの取引(代金引換限定のサービス等)を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められません。
- 1取引の額に依らず、手形、小切手等による支払は認められません。
- 印紙税法で規定の収入印紙がない領収書の写しは無効です。
交付申請書類
1 |
交付申請書(第1号様式) |
(記載例) |
2 |
事業計画書(第2号様式) |
(記載例) |
3 | 省エネルギ―診断書の写し |
|
4 | 省エネルギー診断者の資格が分かる書類 | 省エネルギー診断を行った者の資格又は実績を証明する書類の写し |
5 |
営業活動を行っていることが分かる書類 |
・ 法人の場合:履歴事項全部証明書 (発行日が申請日の3か月以内のもの、原本) ・ 個人事業主の場合:直前の確定申告書(収受印のあるもの) の写し |
6 |
本人確認書類の写し |
個人事業主の場合のみ |
7 |
企業概要が分かる書類 |
パンフレット等 |
8 |
補助対象経費の根拠となる資料 |
補助対象経費の根拠がわかる見積書等 |
9 |
導入する設備の資料 | 導入する設備の形状、規格等が分かる仕様書等 |
10 | 交付申請チェックリスト |
債権者登録
瀬戸市からの支払いを受ける際、事前に住所・お名前・振込先口座などを口座振込依頼書にご記入いただき、ご登録をいただくものです。
登録後に、登録の内容に変更があったときや、長期間瀬戸市からの支払いを受けていない場合、再度登録をしていただく必要があります。
口座振込不能防止のため、(1)または(2)の書類も合わせてご提出ください。
(1) 通帳表紙の裏面の写し
(2) 金融機関名・支店名・口座名義人が確認できるもの
(記載例)
実績報告について
補助事業完了から30日以内または令和7年3月10日のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。
実績報告書類
1 |
実績報告書(第7号様式) |
(記載例) |
2 | 設置状況を示す写真 |
|
3 | 経費の契約書・発注書の写し | |
4 | 経費の支払いを証明する書類の写し |
振込明細等(原則として銀行振込で支払いを行ってください。) ※一取引10万円超(税抜き)の現金払いは認められません。 |
5 | 実績報告チェックリスト | 実績報告チェックリスト |
支援金に便乗した【振り込め詐欺】【個人・企業情報の搾取】にご注意ください。
- 瀬戸市がATM(銀行・コンビニの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対ありません。
- 瀬戸市が支援金を支給するために手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。