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減免について

更新日:2023年9月4日

ID番号: 4468

瀬戸市市税条例第71条に基づき、固定資産税・都市計画税の減免が認められる場合があります。

減免の種類

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
  4. その他市町が特に必要と認めるもの

 

詳しくは以下の要領をご覧ください。

申請方法

固定資産税・都市計画税の申請を受けようとする場合は、納期限までに申請が必要となります。

添付書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

なお、すでに納付済みの税額についての減免はできません。

申請書ダウンロード

お問い合わせ

税務課

土地係

電話:0561-88-2576

家屋償却係

電話:0561-88-2575

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