道路後退(セットバック)に係る申告について
更新日:2023年9月4日
ID番号: 4431
所有されている土地の一部を道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている方につきましては、後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。
道路後退(セットバック)とは
建築物を新築又は増改築する際に道路の中心から2m後退させて建築物(擁壁等を含みます)を建てることを道路後退(セットバック)といいます。建築基準法上、道路の幅員は4m以上確保する必要があり、建物と接している4m未満の狭い道路を広くするために、新しく建物を建てる際には道路後退をする必要があります。
詳しくは都市計画課でご確認ください。
非課税となる要件
道路後退部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路(注釈)」となっていること
(注釈)「公共の用に供する道路」とは以下のような状態であることをいいます。
- 利用上の制約を設けていないこと
- 客観的に道路として認定できる形態であること
- 不特定多数の人の通行に供されていること
※行き止まり等、道路の連続性がない場合は非課税ではなく私道認定(雑種地)となります。
次のような例に該当する場合は要件に当てはまりません
- 植木や自転車、自動車等の私物を置いている場合
- 擁壁やフェンス等工作物がある場合
- 関係者以外の通行を禁止する旨の表記がなされている場合 等
必要な手続き
道路後退部分の分筆登記をした場合
税務課に申告する必要はありません。
賦課期日(1月1日)までに分筆登記がなされていれば、税務課職員が分筆後の状況について現地調査を実施します。
公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路部分の筆を非課税とします。
道路後退部分の分筆登記をしていない場合
税務課に申告が必要です。
道路後退部分と敷地部分が登記簿上分かれていない場合、税務課職員では道路後退部分の場所や地積の判断ができません。道路後退部分の地積が分かるもの(地積測量図、建築確認申請の概要図、建物図面等)をご添付の上、税務課に申告してください。
年内に申告があり、公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路部分を非課税とします。
申告に必要なもの
- 申告書
- 当該土地の位置図
- 道路後退部分の地積が分かるもの(地積測量図、建築確認申請の概要図、建物図面等)
申告書ダウンロード
固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路).docx(14KB)
固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路).pdf(250KB)
お問い合わせ
税務課
土地係
電話:0561-88-2576