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道路後退(セットバック)に係る申告について

更新日:2023年9月4日

ID番号: 4431

所有されている土地の一部を道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている方につきましては、後退部分の固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。

道路後退(セットバック)とは

建築物を新築又は増改築する際に道路の中心から2m後退させて建築物(擁壁等を含みます)を建てることを道路後退(セットバック)といいます。建築基準法上、道路の幅員は4m以上確保する必要があり、建物と接している4m未満の狭い道路を広くするために、新しく建物を建てる際には道路後退をする必要があります。

詳しくは都市計画課でご確認ください。

非課税となる要件

道路後退部分が固定資産税の賦課期日である1月1日時点で「公共の用に供する道路(注釈)」となっていること

 

(注釈)「公共の用に供する道路」とは以下のような状態であることをいいます。

  1. 利用上の制約を設けていないこと
  2. 客観的に道路として認定できる形態であること
  3. 不特定多数の人の通行に供されていること

 ※行き止まり等、道路の連続性がない場合は非課税ではなく私道認定(雑種地)となります。

 

次のような例に該当する場合は要件に当てはまりません

  • 植木や自転車、自動車等の私物を置いている場合
  • 擁壁やフェンス等工作物がある場合
  • 関係者以外の通行を禁止する旨の表記がなされている場合 等

必要な手続き

道路後退部分の分筆登記をした場合

税務課に申告する必要はありません。

賦課期日(1月1日)までに分筆登記がなされていれば、税務課職員が分筆後の状況について現地調査を実施します。

公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路部分の筆を非課税とします。

道路後退部分の分筆登記をしていない場合

税務課に申告が必要です。

道路後退部分と敷地部分が登記簿上分かれていない場合、税務課職員では道路後退部分の場所や地積の判断ができません。道路後退部分の地積が分かるもの(地積測量図、建築確認申請の概要図、建物図面等)をご添付の上、税務課に申告してください。

年内に申告があり、公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路部分を非課税とします。

申告に必要なもの

  • 申告書
  • 当該土地の位置図
  • 道路後退部分の地積が分かるもの(地積測量図、建築確認申請の概要図、建物図面等)

申告書ダウンロード

固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路).docx(14KB)

固定資産税・都市計画税非課税申告書(公共の用に供する道路).pdf(250KB)

 

 

お問い合わせ

税務課

土地係

電話:0561-88-2576

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