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納税通知書の宛先を変更するとき

更新日:2024年2月28日

ID番号: 4427

該当する届出に記載の上、市役所3階税務課4番窓口へご提出ください。

郵送の場合は以下宛てにお送りください。

 

〒489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1

瀬戸市役所 税務課土地係

 

※内容に不備等がある場合はご連絡することがあります。

※届出の氏名欄の記入について、個人の場合は自署による署名又は記名押印してください。法人の場合は社印又は代表者印を押印してください。

※記載内容について、関係各人でよくご協議・ご確認いただいた上でご提出ください。また、異議や争い等が生じた場合には、当事者間で解決していただくようお願いします。

納税義務者の住所(居所)や氏名を変更するとき・送付先を変更するとき

A:次のようなときは「1 市外にお住まいの方で住民票住所(氏名)を変更された場合」をご記入・ご提出ください。

  • 瀬戸市外にお住いの人が、住民票上の住所や氏名を変更したとき

 

B:次のようなときは「2 納税通知書等の送付先を指定、変更、廃止された場合」をご記入・ご提出ください。

  • 住民票上の住所と実際の居所が異なるとき
  • 本社ではなく事業所等に送ってほしいとき(法人)
  • 一時的に第三者に受け取りをお願いしたとき

 例:出張中で一時的に受け取ることができないため、自宅にいる配偶者宛てに送ってほしい

 

住所(氏名)変更、送付先指定届.pdf(101KB)

住所(氏名)変更、送付先指定届<記入例> .pdf(208KB)

納税義務者が納税管理を行うことが困難なとき

次のようなときは「納税管理人申告書」をご提出ください。

  • 海外転出や施設入所により、ご自身で納税管理を行うことが困難なとき
  • ご高齢の方や疾病、障害等により、ご自身で納税納税管理を行うことが困難なとき

※口座振替により税金を納付されていても納税通知書の受取先の申告が必要です。

※海外から帰国された時、納税管理人を変更する時なども申告が必要です。

 

納税管理人申告書.pdf(PDF/106KB)

納税管理人申告書 <記入例>.pdf(PDF/141KB)

納税管理人変更申告書 <記入例>.pdf(PDF/143KB)

納税管理人解除申告書 <記入例>.pdf(PDF/137KB)

共有名義の固定資産の代表者を変更するとき

共有名義で所有する固定資産については、代表者のみに納税通知書等が送付され、共有者全員には送付されません。代表者を変更するときは「共有資産の納税代表者変更届」をご提出ください。

なお、共有者は連帯納税義務者であり、自己の持分に関係なく、各々が全額についての納税義務を負うことになります(地方税法第10条の2)ので、持分による納税通知書等の分割はできません。

 

共有資産の納税代表者変更届.pdf(67KB)

共有資産の納税代表者変更届<記入例>.pdf(129KB)

 

お問い合わせ

税務課

土地係

電話:0561-88-2576

家屋償却係

電話:0561-88-2575

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