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旧姓(旧氏)併記について

更新日:2022年4月20日

ID番号: 4022

 

 令和元年11月5日から、マイナンバーカードや住民票等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

 これまで通称として旧姓を使用されていた方が、旧姓を併記したマイナンバーカードにより、本人確認が可能となります。

 旧姓(旧氏)とは?

 「旧姓」とは、その人の過去の戸籍上の姓(氏)のことです。姓(氏)はその人に係る戸籍又は除かれた戸籍(除籍)等に記載がされています。

 なお、住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つです。

 

 旧姓(旧氏)を併記するとどんなことができるの?

  住民票の写しやマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記されることで、

 旧姓を証明できるようになります。

  旧姓を通称として使用されている方が、様々な場面で旧姓(旧氏)の記載された

 マイナンバーカードや住民票の写しを提示することで、旧姓での本人確認ができます。

    

 旧姓(旧氏)併記の手続き方法

 対象

  市内に住民登録のある方

    

 届出人

  本人 (代理人の場合は委任状が必要です)

 申出に必要なもの

 1 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等

    ※旧姓(旧氏)から現在の姓までの変遷が記載された全ての戸籍謄本等が必要です

    ※戸籍謄本等は、本籍地のある市区町村で取得してください

 

 

 2 本人確認書類  

    窓口に来られる方の本人確認ができるもの

 

     ・公的機関が発行した顔写真付き証明書は1点

     (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

 

     ・公的機関が発行した顔写真付きではない証明書は2点

     (健康保険証・年金手帳など)

 

    ※代理人の場合は、委任状も必要です 

 

 3 マイナンバーカード 

    マイナンバーカードをお持ちの方のみ持参してください

 

 

受付場所及び日時 

 瀬戸市役所 市民課

 平日 (年末年始を除く月曜から金曜)

 午前8時30分~午後5時15分

    

旧姓(旧氏)併記に関するQ&A

 <質問1> 住民票の写しや印鑑証明書に旧姓の表示をしないようすることはできますか?

 

 <回答1> できません。旧姓併記の申出をされると、現在の氏と旧姓の両方が表示されます。

 

 

 

 

 <質問2> 旧姓併記の変更はできますか?

 

 <回答2> 氏の変更があった場合、直前に称していた旧姓に限り変更できます。

 

 

 

 

 <質問3> 旧姓併記の削除はできますか?

 

 <回答3> 削除も可能です。

       ただし旧姓を削除した場合は、その後に氏を変更したときに限り、

      削除後に生じた旧姓の中から1つ選んで再び併記することができます。

 

 

 

 <質問4> 印鑑登録を旧姓(旧氏)で登録したいができますか?

 

 <回答4> 旧姓併記の申出がされている場合は、申出のされている旧姓(旧氏)でも登録が可能です。

 

       ※印鑑登録は1人につき1印鑑のみとなっています。

       ※旧姓(旧氏)のものと、現在の氏のものの両方での印鑑を登録することはできません。

       

       

 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民課
電話:0561-88-2881

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