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改葬手続きのご案内

更新日:2022年9月20日

ID番号: 3986

 改葬の手続きを始める前に必ずお読みください。

1 改葬とは

 既に埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地、納骨堂に移すことを「改葬」といいます。

この改葬を行うためには、現在、遺骨が納められている墓地、納骨堂等が所在する市町村長にて発行する

「改葬許可証」が必要です。

 

2 改葬の手続きを始める前に

 

現在、遺骨が納められている墓地、納骨堂等は瀬戸市内にありますか。

 

【例】のように、現在、瀬戸市内の墓地等に埋蔵されているときは、瀬戸市にて手続きします。

【対象外】のように、現在、瀬戸市以外の墓地等に埋蔵されているときは、その市町村で手続きを

行ってください。

 

【例】

  • 瀬戸市内の墓地等から瀬戸市内の墓地等へ移動するとき
  • 瀬戸市内の墓地等からA市の墓地へ移動するとき

 

【対象外】

  • A市の墓地等から瀬戸市内の墓地へ移動するとき
  • A市の墓地等からB市の墓地へ移動するとき

 

改葬先の墓地等は決まっていますか。

 

 改葬に当たって、移転先の墓地等は決めておく必要があります。移転先には改葬についてあらかじめ

伝えてから、具体的な改葬の手続きを進めてください。

 改葬許可証の発行は、申請後の書類審査のため手続きに時間を要します。1~2週間程度の余裕を

もって行ってください。

 

春雨墓苑から改葬をする予定です。

 

 春雨墓苑から改葬をする場合は、改葬する方について事前に埋蔵届が提出されている必要があります。

 埋蔵届が提出済か確認しますので、「3 手続きの流れ」をご一読いただき、生活安全課へご連絡ください。

 

3 手続きの流れ

 以下の流れに沿って手続きを行ってください。

 

ア 改葬許可申請書の入手

 改葬許可申請書は瀬戸市役所生活安全課、またはページ下部の添付ファイルにてダウンロード

できます。

 

イ 改葬許可申請書の記入

 改葬許可申請書の記入例をご確認ください。遺骨の情報については、現在埋蔵されている墓地等の

管理者にご相談ください。

 

ウ 墓地等の管理者の証明

 現在、埋蔵されている墓地等の管理者に、以下のいずれかの方法にて、埋蔵されている遺骨の情報に

ついて証明してもらいます。

 

(1)改葬許可申請書の(墓地等管理者)欄に証明してもらいます。

(2)埋蔵証明証等を発行してもらいます。

 

 春雨墓苑に埋蔵されている方につきましては、瀬戸市が証明しますので、空白のまま

提出してください。

 

 ※瀬戸市が証明する場合は「春雨墓苑墓地焼骨等埋蔵届」が提出されている方のみです。

 春雨墓苑の手続きにつきましては、別途お問い合わせください。

エ 改葬許可申請書の提出

 瀬戸市役所生活安全課の窓口または、郵送にて提出してください。

申請者以外の方が窓口にて提出するときは委任状が必要です。

郵送にて提出したときに、不備等があった場合は、不備の理由とともに返送します。郵送する前に今一度ご確認をお願いします。

 

4 郵送先

 

〒489-8701

 

愛知県瀬戸市追分町64番地の1

 

        瀬戸市役所 生活安全課  墓地担当者

 

 

5 改葬許可証の受理

 申請に基づいて改葬許可証を発行します。申請から改葬許可証の発行まで1~2週間程度の期間を

要しますのでご了承ください。

 改葬許可証は、遺骨を移す先の墓地等に埋蔵するときに提出してください。

(現在埋蔵されている墓地等から遺骨を取り出すときに提出するものではありません。)

 

6 様式

申請書の様式

 

 

記入例

 

委任状

 

※改葬に関わる手続きを委任するための書類です。本人が必ず自署してください。

このページに関するお問い合わせ先

生活安全課
生活係
電話:0561-88-2660
ファクシミリ:0561-88-2664

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