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特例郵便等投票制度

更新日:2023年4月14日

ID番号: 3416

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。投票用紙の請求方法などについて、ご不明な点がありましたら、選挙管理委員会までお問い合わせください。

対象となる方

以下のすべてに該当する方が利用できます。

  1. 瀬戸市で選挙に投票できる方
  2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設等で療養されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
  3. 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)に重なると見込まれる方

 

注意:濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。この場合、手指の消毒やマスク着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。

特例郵便等投票の流れ

  1. 選挙期日4日前までに(必着)、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
    ※請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)してください。
    ※郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼り付ける必要があります。
    ※電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
    ※不在者投票期間は選挙期日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  3. 本人が投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  4. 返信用封筒に入れ、封をしたうえでファスナー付き透明ケースに入れ、ポスト投函してくれる親族等に渡してください。
  5. 親族等は、ファスナー付き透明ケースの表面を消毒し、最寄りの郵便ポストから郵送(ポスト投函)してください。

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。

 

  1. 選挙人の方は、一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
  2. 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)
  3. 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
  4. 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

関係資料

 

(瀬戸市)特例郵便等投票請求書.docx(52KB)(WORD/51KB)※投票用紙の請求に係る請求書です。下記関係資料を確認し、所定の方法にてご郵送ください。

(瀬戸市)受取人払郵便物の表示.pdf(216KB)※市選挙管理委員会へ請求書及び投票用紙を送付する際にご活用ください。

特例郵便等投票ができます.docx(62KB) ※必ずご確認ください。

投票用紙等の請求手続について.docx(587KB) ※必ずご確認ください。

投票の手続について.docx(567KB) ※必ずご確認ください。

 

 

関連リンク

【総務省ホームページ】 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

 


 

このページに関するお問い合わせ先

行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559

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