瀬戸市公契約条例
更新日:2021年7月26日
ID番号: 3364
公契約条例とは
瀬戸市では、令和3年10月1日から「瀬戸市公契約条例」を施行します。
この条例は、公契約に関する基本方針を定め、市と受注者等の責務を明らかにすることにより、労働者等の適正な労働条件や労働環境の確保、公共事業や公共サービスの品質の向上を図ることで、地域経済の健全な発展と市民が豊かに安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的とするものです。
公契約条例の基本方針
- 入札及び契約の透明性並びに競争の公正性を確保するとともに、不正行為の排除を徹底し、適正化を図ること。
- 予定価格の算出、相手方の決定その他の入札及び契約に関する事務を適切に行うこと。
- 労働者等の適正な労働環境及び公共事業等の良好な品質を確保すること。
- 地域経済及び地域社会の健全な発展を図ること。
公契約条例のイメージ
市と受注者等の責務
- 市は、公契約に係る施策を総合的に推進します。
- 受注者等は、関係法令を遵守し、適正な労働条件の確保に努めるとともに、労働者等と対等な労使関係を構築するよう努めなければなりません。
適正な労働条件の確保
市は、次の特定公契約について、受注者等に対して、労働条件報告書の提出や特定公契約であることを明示する看板の掲示等を義務付けます。
区分 | 適用範囲※ |
工事請負契約 | 予定価格が5,000万円(税込)以上のもの |
業務委託契約 | 予定価格が1,000万円(税込)以上の市庁舎の清掃業務、 市庁舎の電話交換・受付業務、給食調理業務 |
※1 適用範囲は、入札公告や指名通知などでお知らせします。
※2 長期継続契約等契約期間が1年を超える契約の場合は、1年分に換算した額で判定します。
瀬戸市公契約条例の手引き
公契約条例等
このページに関するお問い合わせ先
行政課
契約検査係
電話:0561-88-2560
E-Mail
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kkeiyaku@city.seto.lg.jp