八床工業用地地区計画で定められた まちづくりのルール
更新日:2021年4月1日
ID番号: 3107
1.地区計画の目標
ゴルフ場跡地の有効利用を図りつつ、交通利便性を活かし、周辺の自然環境と調和した緑豊かな工業地の形成を図ることを目標とする。
2.建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物以外は建築できません。
- 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E-製造業に属する工場及びそれに関連する研究開発施設
- 物流施設(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する流通業務の用に供するものをいう。)
3.建築物の敷地面積の最低限度
3,000平方メートル
4.壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下、「後退距離」という。)は、4m以上でなければならない。
ただし、管理(守衛)室及び自転車置場その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3m以下で、かつ後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が15平方メートル以下であるものを除く。
5.土地の利用に関する事項
地区施設の緑地は、その用途以外に利用してはならない。また、地区施設の緑地の木竹は、伐採してはならない。ただし、次に掲げる行為はこの限りではない。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- 仮植した木竹の伐採
- 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
6.地区計画の届出について
7.パンフレット
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686