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簡易専用水道等の手続きや管理について

更新日:2022年9月14日

ID番号: 3100

1 簡易専用水道とは

 市町村等の水道から供給される水のみを水源として貯水槽に受け、これを共同住宅やビルなどの各階に給水する水道を貯水槽水道といいます。

  この貯水槽水道の中で、水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが簡易専用水道になります。

  ただし、全く飲料水として使用されることのない水槽や地下水等を揚水して供給しているものは、10立方メートルを超える有効容量があっても簡易専用水道ではありません。

 また、水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道を「小規模貯水槽水道」といい、法規制はありませんが、簡易専用水道に準じた管理及び検査することをお勧めします。

2 専用水道とは

専用水道とは,自家用水道のうち次のいずれかの要件を満たす水道施設として水道法で定義されています。

1  給水人口が100 人を超える

2 1日最大給水量が20立方メートルを超える

★簡易専用水道や専用水道に該当する場合は、下記の関係書類一覧をご確認ください。

関係書類一覧

瀬戸市簡易専用水道設置管理要領 (令和3年4月1日施行)

瀬戸市簡易専用水道設置管理要領.doc(106KB)

瀬戸市専用水道事務取扱要領   (令和3年4月1日施行)

瀬戸市専用水道事務取扱要領.docx(20KB)

瀬戸市水道施設等維持管理指導要領(令和3年4月1日施行)

瀬戸市水道施設等維持管理指導要領.docx(65KB)

設置者の義務

 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2の規定に基づき、次に掲げる管理及び検査が義務付けられています。

義務事項

  1. 水槽の掃除を毎年一回以上行うこと
    水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
  2. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、《水質基準に関する省令》に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと
  3. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
  4. 毎年一回以上《厚生労働大臣の登録を受けた検査機関》の検査(法定検査)を受けること

簡易専用水道は法定検査を受けましょう

 設置者の義務事項にある、法定検査を毎年一回以上、受検する必要があります。受検方法は現場検査と書類検査の2つあります。

受検方法

現場検査
  • 外観検査(水槽の点検やその周辺の衛生状態についての検査)
    水質検査(色、色度、濁度、臭気、味の検査及び残留塩素の測定)
  • ※ 水槽の清掃に伴う水質検査とは別のものになります。
  • 書類検査(設備の配置図及び清掃の記録等書類の保存状況についての検査)
書類検査

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」)第2条で規定する特定建築物に該当する施設は、建築物衛生法に基づき適正に管理が行われている場合、建築物衛生法の管理状況を示した書類の検査により法定検査を受検することができます。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
衛生係
電話:0561-88-2661

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