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消費生活

更新日:2023年9月21日

ID番号: 2966

瀬戸市消費者行政についての意見表明

 瀬戸市では、これからも安全・安心なまちづくりのため、消費生活センターの体制を維持し、啓発活動を強化するなど、自立した消費者の育成に、消費者行政として取り組んでまいりたいと考えております。

 

                       令和5年9月 瀬戸市長 川本 雅之 

消費生活相談

 

「商品購入などの契約で、業者とトラブルになってしまった」、「悪徳商法にひっかかてしまったかも?」など、消費生活に関する様々な困りごとについてご相談をお受けしています。

「困った!」、「ちょっとおかしいかも...」と思われたら、お早めにご相談ください。

専門の相談員が相談を行っています。

 

TEL 0561-88-2679

または、消費者ホットライン「188(局番なし)」へ

お近くの消費生活相談窓口へつながります

 

相談日

毎週 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日は除く)

午前10時から正午、午後1時から午後4時

 

場所

瀬戸市役所 南庁舎2階 消費生活センター

 

受付相談内容 

  • 契約に関すること(販売等に関するトラブル)
  • クレジットローンやサラ金に関すること(多重債務)

 

受付方法

ご予約は受け付けておりません。

相談日に電話、または生活安全課(市役所南庁舎2階)にお申し出ください。

順番にお受けします。

※市内在住・在勤の方のみ相談ができます。

※事業者からの相談はお受けできません。

 

消費生活法律相談

消費生活相談の中で、特に法的な判断や専門的な見解が必要な場合に、弁護士による消費生活法律相談を受けることができます。

※予約制。事前に消費生活相談を受ける必要があります。

 

相談日

毎月第1水曜日

午後1時から午後4時

 

場所

瀬戸市役所 南庁舎2階 消費生活センター

 

受付方法

事前に、消費生活相談でご相談ください。

消費生活相談でお話を伺い、弁護士による助言が必要と思われた際には、消費生活法律相談の予約をお取りします。

消費生活法律相談には、消費生活相談員も同席させていただきます。

 

関連情報

関連リンク(瀬戸市ホームページ以外の消費生活情報)

 

このページに関するお問い合わせ先

生活安全課
電話:0561-88-2660

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