瀬戸市職員の非違行為に係る処分について
更新日:2020年12月25日
ID番号: 2932
地方公務員法の規定に違反する行為により、令和2年12月25日付けで職員の懲戒処分を行いました。
1.被処分者
消防本部 係長級職員 44歳 男性
2.処分内容
停職(6か月)
3.処分理由
⑴ 事案の概要
本市消防職員が、部下職員計8名に対してパワーハラスメント行為を繰り返し、うち1名にメンタル疾患を発症させたほか、他の職員に対しても、身体的・精神的な苦痛を与えたもの。
⑵ 根拠法令
地方公務員法第29条第1項第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)
4.処分年月日
令和2年12月25日(金)
5.管理監督職員に対する処分
部下職員の非違行為を知ったにもかかわらず、上司への報告を怠り、組織的な対策を取らなかったとして、上記被処分者の当時の上司であった課長補佐級職員を同日付で文書訓告処分としたほか、消防本部の部長級職員2名と課長級職員1名につきましても、併せて文書注意処分としました。
6.その他
今回の非違行為を行った被処分者については、令和2年12月31日付けでの依願退職を申し出ています。
市長コメント
今般、本市消防職員が、多数の部下職員に対して、パワーハラスメント行為を繰り返していたことが発覚いたしました。
ハラスメントは、個人の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、市民の皆様の安心安全を守るべき消防職員がこのような事態を発生させ、信用を失墜させてしまいましたことに対し、心よりお詫び申し上げます。
本事案を起こした職員については、本日付けをもって停職6か月の懲戒処分とし、関係する管理監督者についても、文書訓告又は文書注意処分といたしました。
今後、このような事案が再び起きないよう、ハラスメントに関する相談体制の整備や職員研修を実施するなど、良好な職場環境づくりに向け、組織を挙げて取り組んでまいります。
問い合わせ先:消防本部消防課 0561-85-0438、行政管理部人事課 0561-88-2510