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野焼きは法律・条例で禁止されています(例外を除く)。

更新日:2020年12月16日

ID番号: 2895

 

 市内において野焼きに関するご相談が増加傾向にあります。野焼きは原則禁止されています。例外規定によるものについても、近隣に対しご配慮いただくようお願いします。家庭や事業所から出るごみは、正しく分別を行い、決められた方法で適正に処理しましょう。

 

野焼き禁止チラシ(2年7月).pdf(163KB)

野焼きとは

 産業廃棄物、家庭ごみ、せん定枝、農業で発生した稲わらや雑草などの不要物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする他、ドラム缶などの簡易な構造の焼却炉を使用し焼却することをいいます。

 

   

禁止されている焼却行為について

 野外でのごみの焼却(野焼き)は、ダイオキシンなどの有害物質が発生し環境汚染や近隣の人への健康被害となる恐れがあるため、法律で禁止されています。 

 

 具体的に禁止されるものは次の通りです。

 

  • 法律の基準に適合しない焼却炉での焼却
  • 空地での廃棄物の焼却
  • 一斗缶やドラム缶での焼却
  • コンクリートブロックや鉄板で囲って行う焼却

 

例外規定について

 以下のような場合は、例外として野外焼却(野焼き)が法律で認められています。ただし、たとえ例外であっても、煙や臭いが発生すると、近隣の生活環境に支障をきたし「洗濯物に臭いや汚れがついて困る」「ぜんそく等の疾病の人がいるので困る」など、いろいろな状況が想定されますので、野外焼却(野焼き)はできるだけ控えてください。

 

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例)河川管理者が、河川管理のために行う伐採した草木などの焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍結害その他の災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼却
    例)災害復旧時の木くずなどの焼却
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    どんど焼き、地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例)稲わらの焼却、灰を肥料として利活用、害虫駆除、もみ殻のくん炭焼き  
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却

 

     

よくあるお問い合わせについて

 

田畑での野焼きについて

→農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却については例外規定により認められていますが、宅地や他の農地等で発生した剪定枝や落葉等を持込み焼却することは禁止されています。また、例外となっているものについても、むやみに焼却してよいものではありません。農業者の方は以下の点にご配慮ください。

 

  1. 風向きや風の強さを考慮しましょう。
  2. よく乾燥させ、また少量ずつ行い煙の量を抑えましょう。
  3. 一部をごみとして出したり、すき込む等、可能な限り焼却をしない工夫をしましょう。
  4. ご近隣の方に一声かけましょう。

 

 

焼却炉の使用について

→平成14年12月から新基準を満たさないものは使用が禁止されています。

 

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 

薪ストーブの使用について

 

野焼きには該当しませんが、使用につきましては以下の点にご留意いただき、快適な環境づくりにご配慮をお願いいたします。

 

  • 十分に乾燥した薪を使用する
    湿った薪を使用すると、不完全燃焼が起こりやすく、煙や臭いの発生原因となります。よく乾いた無垢の薪を使いましょう。
  • 薪以外は燃やさないでください
    接着剤や塗料の付いている木材や家庭ごみ等は、煙や臭いの発生原因となるので燃やさないでください。
  • 燃焼性能の優れた機器を用いる
    燃焼性能の良いストーブを正しく使用することで、煙に含まれるススや臭いを低く抑えることができます。
  • 適切なメンテナンスを実施する
    燃焼室や煙突をこまめに清掃し、シーズンオフには点検を行い良好な状態を維持しましょう。
  • ご近所への配慮を忘れずに
    ストーブの煙や臭いがご近所の迷惑にならないように配慮しましょう。 

薪ストーブチラシ.pdf(373KB)

 

野焼きの許可申請について

→廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されているため許可はできません。

 

廃棄物の処理例について

 

 

内容

 

法(条例)による規制

 

処理方法

市民による生ごみ、燃やせるごみ、落ち葉、雑草

個人、事業者の焼却は禁止されています。

たい肥化、資源ごみ収集、可燃ごみ袋に入れて集積所に出す、

直接搬入(晴丘センター)

事業者による生ごみ、燃やせるごみ、落ち葉、雑草

個人、事業者の焼却は禁止されています。

たい肥化、

一般廃棄物許可業者へ依頼

神社、寺、自治会等の落ち葉、雑草

個人、事業者の焼却は禁止されています。

たい肥化、

可燃ごみ袋に入れて集積所に出す

どんど焼、正月等の伝統行事

焼却できますが、ビニールプラスチック類の混入を避けてください。また、煙害等で周囲に迷惑がかかる焼却は周辺への配慮が必要です。

可燃ごみ袋に入れて集積所に出す、

直接搬入(晴丘センター)

キャンプファイヤー

焼却できますが、ビニールプラスチック類の混入を避けてください。また、煙害等で周囲に迷惑がかかる焼却は周辺への配慮が必要です。  
農業者の土手、畦、稲わら焼き 焼却できますが、ビニールプラスチック類の混入を避けてください。また、煙害等で周囲に迷惑がかかる焼却は周辺への配慮が必要です。

たい肥化、すき込み

 

※ご不明な点がございましたら環境課ごみ減量係(0561-88-2674)までご連絡いただくか、以下リンク先をご確認下さい。

 ごみ・資源物について(http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010/11/10/03512/

 

罰則について

 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられます。(法人の場合は3億円以下の罰金)

 

野焼きに関する法律・条令について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

 第16条の2(施行令第14条)

※環境省HP (https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html

「県民の生活環境の保全等に関する条例」

 第66条(規則第74条)
※愛知県HP (https://www.pref.aichi.jp/kankyo/kansei-ka/houreii/jyorei-1/index.html) 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
電話:0561-88-2670

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