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斜線制限及び日影規制について

更新日:2020年4月1日

ID番号: 2668

斜線制限については、建築基準法第56条第1項第一号(道路斜線)、法第56条第1項第二号(隣地斜線)、法第56条第1項第三号(北側斜線)が定められています。
日影規制については、法第56条の2により定められています。
詳細につきましては、下記PDFに瀬戸市における用途地域による主な斜線制限及び日影規制の有無を記載しておりますので、そちらをご確認ください。

 

斜線制限・日影規制.pdf(464KB)

 

 

(令和2年4月1日現在)

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

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