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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日:2020年6月15日

ID番号: 2483

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等により保険料の納付が困難となった方につ

いて、介護保険の第1号被保険者に係る介護保険料を減免します。

(介護保険料の減免以外の個人向け支援につきましてはこちらをご覧ください。)

 

対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者

 (1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)

    が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

 (2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

 

減免額

上記1.に該当する方

  対象期間にかかる介護保険料の全額

上記2.に該当する方

  主たる生計維持者の前年の合計所得金額のうち新型コロナウイルス感染症の影響により減少すること

  が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額の割合(以下、「減少する所得割合」といいます。)で

  次の表に従って保険料を減免します。

生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

減少する所得割合×100%

210万円を超えるとき

減少する所得割合×80%

 

対象期間

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期

限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する保険料です。

 

手続方法

以下の書類を高齢者福祉課へ提出して下さい。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送で提出して下さい。

  (申請前に電話でお問い合わせください。)

(1)介護保険料徴収猶予・減免申請書

   介護保険料徴収猶予・減免申請書.pdf(140KB)

(2)減免理由を証明する書類

例:給与明細や帳簿など減少した収入を証明するもの(3か月以上)の写し

  失業や廃業の場合は廃業等届出書の写し

  医師の診断書等の写し(重篤な傷病により納付困難な場合)

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
介護保険料係
電話:0561-88-2621
ファクシミリ:0561-88-2633

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