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住居確保給付金について

更新日:2020年5月15日

ID番号: 2442

 離職や自営業の廃止、又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失する恐れのある方を対象として、入居する住宅の家賃の全部もしくは一部を支給するとともに、就労支援を実施することで、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 申請に当たっては以下の条件に該当する必要がある他、申請者の状況に応じて必要書類等が異なりますので、先ずは電話等でご相談ください。

 

対象となる方

 次の全てに該当する方が対象となります。

 

  1. 住宅を喪失している方、または賃貸住宅に居住しているが住宅を失うおそれのある方
  2. 申請時に、離職後2年以内の方又は、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
  3. 離職等の日において、主として世帯の生計を維持していた方
  4. 本人及び同居者の収入の合計額が、別途定める収入基準額以下である方
  5. 本人及び同居者の預貯金等の合計額が、別途定める金融資産の基準額以下である方
  6. 本人及び同居者が、他の制度による類似の給付等を受けていない方
  7. 誠実かつ熱心に求職活動を行う方
  8. 本人及び同居者のいずれもが暴力団員でない方

支給額及び支給期間等

 支給額は世帯の収入額等により異なりますが、上限額は以下のとおりです。

 

世帯人数 支給上限額
1人 月額37,000円
2人 月額44,000円
3人以上 月額48,100円

 

 支給期間は原則3か月間を限度とし、瀬戸市から住居の貸主または委託事業者へ直接振込みます。

 ※ 申請者本人への支払いはできません。

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
仕事・生活自立相談窓口
電話:0561-88-2545

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