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瀬戸市中小企業振興基本条例の制定について

更新日:2020年3月27日

ID番号: 2341

 

 本市に存する企業のうち、中小企業者が99.89%を占めており(小規模事業者の割合は85.59%)、地域経済や市民生活において大変重要な役割を果たしています。

 一方、少子高齢化による労働人口の減少や後継者不足、国際化に伴う企業間競争の激化、情報通信技術の高度化など、中小企業を取り巻く環境は大きく変化しています。

 地域経済の持続的な発展と市民生活の向上に寄与する中小企業の振興を、地域で一体となって支援するため、本市では、令和2年4月1日に「瀬戸市中小企業振興基本条例」を制定します。

 

 瀬戸市中小企業振興基本条例(162KB)

 瀬戸市中小企業振興基本条例の用語解説(535KB)

 瀬戸市中小企業振興基本条例の案内リーフレット(192KB)

 

 

     中小企業振興のイメージ

 

 

※本市の産業構造を見ると、中小企業者が全事業所のうち99.89%を占めており(小規模事業者の割合は85.59%)、愛知県の割合99.69%(小規模事業者の割合は82.42%)よりも高い割合になっています。

(参考資料)中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数(2016年6月時点)の集計結果」

 

 

条例の目的

 瀬戸市の地域経済の持続的な発展と市民生活の向上を目指します。

条例の基本理念

 (1)  中小企業者の経営の改善と向上
 (2)  中小企業者が果たす重要な役割の認識
 (3)  中小企業者と関係機関との連携・協働

条例の主な内容

 (1) 目的、基本理念
 (2) 市の責務
 (3) 中小企業者の努力
 (4) 小規模企業者の努力
 (5) 関係機関の役割
 (6) 市民の理解と協力
 (7) 施策の基本方針

瀬戸市地域産業振興会議

 中小企業振興施策の推進のため、瀬戸市地域産業振興会議を開催し、瀬戸商工会議所、中小企業団体などの関係機関から意見を聴取し、施策の検討と実施を行ってまいります。

 

 

中小企業・小規模企業向け支援制度

 各種の支援制度については、以下のリンク先からご覧ください。条例の制定を期に、中小企業施策の一層の充実に、取り組んでまいります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

産業政策課
企業支援係
電話:0561-88-2651

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