新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)について
更新日:2023年10月24日
ID番号: 2312
新型コロナウイルス感染症の発生により経営の安定に支障が生じている中小企業(小規模事業者)の方に対し、セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)による認定を行います。
【事業者の皆さまへ】
◆事前に金融機関へ融資に関するご相談をお願いします。
◆押印廃止に伴う本人確認及び委任状等の取扱いについて
令和3年4月1日から各種様式の押印を原則廃止し、その手続について一部取扱いを変更させていただきます。
1 本人確認
窓口で手続をされる方の本人確認をさせていただきます。
運転免許証、マイナンバーカード等、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちください。
2 委任状
令和3年4月1日から様式が変更となります。
委任状の押印取扱いは次のとおりです。
(1) 委任者の氏名(法人の場合は代表者氏名)が自筆で署名の場合 ・・・押印不要
(2) 委任者の氏名(法人の場合は代表者氏名)が自筆以外(社名判、パソコンで作成等)の場合・・・押印必要
3 訂正
申請書類等に誤記があった場合は、二重線等で訂正してください。
その場合、訂正印は不要ですが、訂正箇所の近くに、訂正した日付と訂正者の氏名を自筆で署名してください。
なお、記載内容が不明瞭となる訂正を行う場合は、新たな用紙を使用してください。
認定書の有効期間について
認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して30日です。
認定基準
次のいずれにも該当する中小企業者
- 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウィルス感染症に起因する影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
※売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較します。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
【参考】売上高等の比較について.pdf(335KB)
前年実績のない創業者及び前年以降店舗や業容拡大してきた方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
認定申請書等の様式が異なりますので、ものづくり商業振興課商業金融係までお問い合わせください。
認定書の申請・交付について
認定書の申請・交付は、ものづくり商業振興課商業金融係(瀬戸市役所3階)の窓口で行っております。
申請時に必要書類の確認をさせていただき、受付確認書をお渡しします。
認定書は、3営業日後の午前9時30分以降に交付します。受け取りの際は、受付確認書をお持ちください。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、4号認定申請に係る必要書類.pdf(425KB)をご覧ください。
様式