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下半田川蛇ヶ洞川エリアを保護・保全します。

更新日:2019年10月1日

ID番号: 2147

瀬戸市で初めて、下半田川蛇ヶ洞川エリアを特定地区に指定しました。

 令和元年10月1日から「瀬戸市自然環境の保護及び保全に関する条例」に基づき「瀬戸市特定地区下半田川町蛇ヶ洞川エリア」を特定地区に指定しました。また、「瀬戸市特定地区下半田川町蛇ヶ洞川エリア自然環境の保護及び保全計画書」を策定しました。

 

【指定理由】
国の特別天然記念物に指定されているオオサンショウウオの生息が確認されている蛇ヶ洞川流域を中心として、天然林、人工林が相当部分を占める森林であり、多種多様の動植物の生息・生育地となっています。そのため自然環境を保護し、又は保全することが特に必要と認められるため指定しました。

 

【保護・保全】
特定地区には、保護区域と保全区域があります。
「保護区域」とは、人の手を加えずに自然の働きに任せて、そのままの状態を残して見守る区域です。
「保全区域」とは、人が管理することによって現在の自然環境の状態を維持する区域であり、積極的に保全活動を行っていきます。

 

【指定地域】

 

【瀬戸市特定地区下半田川町蛇ヶ洞川エリア自然環境の保護及び保全計画書】

 

 

【届出対象行為】

  1. 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
  2. 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
  3. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  4. 河川、池沼、湿地等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
  5. 木竹を伐採すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、特定地区における自然環境の保護及び保全に支障を及ぼすおそれがある行為であって規則で定めるもの

 

【届出対象行為の具体例】

  1. 建築物等の工作物の新築、改築、増築
    ※次の項目を除きます。
    • 仮設工作物(設置期間3年以下で容易に移転除去できるもの)
    • 森林の保護管理のための標識、野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台、給水台
    • 社寺境内、墓地内の鳥居、灯ろう、墓碑
    • 消防、水防のための施設
    • 保安を目的とする標識
    • 送水管、ガス管、電線路等
  2. 宅地の造成・土地の開墾、形質の変更
    ※次の項目を除きます。
    • 10平方メートル以下の土地の形質変更で、高さが1.5メートル以下の切土、盛土
    • 上記と同程度の鉱物の採掘、土石の採取
  3. 水面の埋立、干拓
    ※次の項目を除きます。
    • 10平方メートル以下の水面の埋立、干拓
  4. 河川、池沼、湿地の水位水量に増減を及ぼす行為
  5. 木竹の伐採
    ※次の項目を除きます。
    • 生活に必要な限度内の伐採
    • 森林保育のための下刈り、つる切り、間伐
    • 枯損や危険な木竹の伐採
  6. 木竹の植栽
  7. 河川、池沼、湿地、これらの水域、水路に排水設備を設け、汚水や排水を排出する行為
  8. 保護及び保全計画で定める木竹以外の植物の採取、損傷
  9. 保護及び保全計画で定める動物の捕獲、殺傷・その卵の採取、損傷
  10. 家畜の放牧
  11. 屋外での物の集積、貯蔵


【除外行為】

  1. 災害その他非常の事態の発生のため必要な措置として行う行為
  2. 指定自然環境保全活動の実施として行う行為
  3. 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、特定地区における自然環境の保護及び保全に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの
  4. 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、特定地区における自然環境の保護及び保全に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの


【除外行為の具体例】

  1. 災害・非常事態の発生のために必要な措置
  2. 指定自然環境保全活動
  3. 砂防法に規定する砂防設備の改築、増築
  4. 河川法に規定する河川管理施設の改築、増築・河川の現状に著しい変更を及ぼさない局部的改良
  5. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊防止施設の改築、増築
  6. 道路法に規定する道路の改築、増築(道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)
  7. 下水道法に規定する公共下水道、都市下水路の改築、増築
  8. 国、地方公共団体の遭難者の救助業務、犯罪の予防、交通の安全確保等の業務
     

【届出様式】

 

 

【条例】

 

 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
環境保全係
電話:0561-88-2671

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