このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

現在地

不育症治療費等助成事業

更新日:2023年3月31日

ID番号: 2026

概要

不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産を繰り返すことをいいます。

瀬戸市では、不育症治療に要する費用の一部を助成しています。

不育症について、くわしく知りたい方は、こちらをご覧ください。(厚生労働省不育症研究班(外部サイトへリンク))

 

対象者

法律上の夫婦であって、産科、婦人科又は産婦人科を標榜する医療機関によって不育症と診断され、その治療や検査を受けた方で申請日において次の要件をすべて満たす方

 

  1. 夫婦いずれも(特別な理由がある場合はいずれか)が、瀬戸市内に住所を有すること
  2. 健康保険の被保険者または被扶養者であること
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 市国民健康保険料を滞納していないこと

 

※他市町村から転入された方が前住所地で受けた治療費は対象外となります。

 

支給要件

夫および妻の前年または前々年所得(申請時期により異なる)の合計額が730万円未満であること

 

対象となる治療費の範囲

医療機関において受けた、保険適用・保険適用外の不育症の治療及び検査

(ただし、文書料、食事負担額、個室料など直接的な治療でないものは対象外です。)

 

※他の自治体から本事業による助成金と同様の助成金の交付を受ける場合は助成対象外です。

※先進医療の実施機関として承認されている医療機関で実施する「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)は県の補助対象となります。保健所にお問い合わせください。

愛知県不育症検査費助成事業の詳細はこちらから(外部リンク)

 

助成内容

助成額は1組の夫婦に対して1年間15万円まで(千円未満切り捨て)

 

※1年間に2回以上の申請を行った場合は、前回までの通算額を助成金額15万円から差し引いた金額が上限額となります。

 

申請期限

令和5年3月から令和6年2月までの診療分は令和5年4月から令和6年3月15日(金曜日)までに申請してください。

 

  • 申請にあたっては、下記の書類が必要です。
  1. 不育症治療費等助成事業申請書
  2. 不育症治療費等助成事業受診等証明書
  3. 領収書(原本)※コピーをとってお返しします。※写しの場合は原本証明されたもの。
  4. 同意書(同意書をご提出頂いた場合、5~7の項目は当課で調査しますので不要です)
  5. 住民票(夫婦の続柄が記載されているもの)
  6. 市税及び国民健康保険料に関する納付済証明書
  7. 所得証明書(夫婦とも)
  8. 戸籍謄本(本籍が瀬戸市の場合または夫婦同一世帯の場合は不要です)
  9. 他の自治体で不育症治療の助成を受けたことがある場合は受給状況を確認できる書類(交付決定通知書の写し等)

 

 1、2、4の書類はページ下部より印刷してお使いいただけます。

 

  • その他持ち物

振込先の通帳(申請者と同一名義のもの)、夫婦それぞれの健康保険証、

夫婦それぞれのマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー(個人番号)通知カード

※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。

(マイナンバーが記入できない場合も申請は可能です。)

 

申請場所

〒489-0919

瀬戸市川端町1丁目31番地  やすらぎ会館4階 瀬戸市健康福祉部健康課 母子保健係

 

ダウンロード

不育症治療費等助成事業申請書(PDF/141KB)

不育症治療費等助成事業受診証明書(PDF/148KB)

不育症治療費等助成事業に関する同意書(PDF/137KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

健康課
母子保健係
電話:0561-85-5090
ファクシミリ:0561-85-5120

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする