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瀬戸市におけるケアマネジメントに関する基本方針

更新日:2019年3月13日

ID番号: 2004

瀬戸市におけるケアマネジメントに関する基本方針

 

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、保険者機能の強化の観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として、居宅介護支援事業者の指定権限が平成30年4月1日に都道府県から市町村に移譲されました。

 介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門員の間で共有し、より良い介護保険事業の運営を目指すことを目的とし、瀬戸市としての方針を策定するものです。

 ダウンロード

瀬戸市におけるケアマネジメントに関する基本方針(令和3年3月1日改定版)(832KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
指導監査係
電話:0561-88-2623

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