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景観整備に関する補助制度

更新日:2023年2月9日

ID番号: 1997

景観整備に関する補助制度とは、「瀬戸らしい」魅力的な景観づくりを推進するため、新築、増築、修繕等に関して補助を行うものです。

 

 瀬戸市景観条例第20条に規定する助成(景観助成金)と、瀬戸市中心市街地活性化事業費補助金交付要綱第4条に規定する助成(中心市街地活性化事業費補助金)の2つの補助制度があり、補助の対象となる地区等が異なります。

 

 下記の詳細をご覧のうえ、補助の対象となる行為を予定している場合は、ご相談ください。

 

 

 こんなとき補助が受けられます

  家や門、堀の建築や建て直し、駐車場の整備などでやきものを用いるなどの工事

 

 受付期間   

  令和6年4月1日(月)~4月15日(月)まで 午後5時(必着)

 

   ※複数の申込があった場合は、4/19(金)に抽選を行い、結果をご連絡します。

        瀬戸市議会令和6年3月定例会での議決をもって実施します。

 

 補助額

    最大で工事に係る費用の2/3以内、100万円まで

 

 補助対象地区

  

景観助成金

  洞地区 ・・・ 瀬戸市景観計画により景観重点地区に指定されている地区。 

 

 

中心市街地活性化事業費補助金 

  陶の路沿線地区 ・・・ 「小狭間坂地区」、「炎護路地区」、「暮らしっくストリート地区」の

               3つの地区の陶の路沿線地区。

 

 ( 対象地区 )

 補助の対象空間

 
 景観形成基準は、「準公共空間」に含まれるものが対象となります。具体的には、道路や公園等の公共空間から見えることのできる範囲のものです。

 

131211 準公共空間図.jpg
  

 要綱及び参考資料

 

景観助成金

  瀬戸市景観助成金交付要綱(373KB)

  景観助成金(洞地区)概要(1MB)

 

中心市街地活性化事業費補助金

  瀬戸市中心市街地活性化事業費補助金交付要綱(198KB)

  中心市街地活性化事業費補助金(陶の路)概要 .pdf(1MB)

 

 代理受領制度

  

 補助金の代理受領制度が創設されましたので、ご活用ください。

 → 詳しくはこちら

 

 その他

  

 景観整備に関する補助制度について、「せとまちテレビ」及び「せとまちラジオ」でもPRしています。

  動画及び音声で紹介していますので、ぜひご覧ください。

 → せとまちテレビ

 → せとまちラジオ

 

 注意事項


  ※1 補助制度の活用を希望される方は、事前に都市計画課までご相談ください。
  
  

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2680

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