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特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

更新日:2018年8月1日

ID番号: 1886

特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

 

 居宅介護支援事業所は毎年度2回確認し、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービスについて、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。 なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

 (地域密着型通所介護につきましては、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。)

概要.xlsx(25KB)

 

 

対象となる居宅サービス

 

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与
     

 

正当な理由の範囲について

 正当な理由の範囲(概要).xlsx(10KB)

 正当な理由の範囲の留意事項.xlsx(23KB)

 

特定事業所集中減算に係る手続きについて

 

特定事業所集中減算届出書.xlsx(26KB)

特定事業所集中減算に係る計算書.xls(100KB)

同一法人事業所一覧.xlsx(32KB)

正当な理由の範囲.xlsx(34KB)
正当な理由の範囲に係る事業所一覧.xlsx(16KB)

 

 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
指導監査係
電話:0561-88-2623

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