赤津南地区計画で定められた まちづくりのルール
更新日:2021年4月1日
ID番号: 1779
1.地区計画の目標
やきものの歴史や伝統を守りつつ、周辺の自然環境との調和に配慮した住宅地の形成と保全を図ります。
2.建築物等の用途の制限
各地区における建築物の制限は以下のとおりです。
A地区 (準工業地域)
次に掲げる建築物は建築できません。
- ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
- ホテル又は旅館
- 自動車教習所
- キャバレー、料理店その他これらに類するもの
- 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- カラオケボックスその他これらに類するもの
- 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これらに類するもの
- 倉庫業を営む倉庫
- 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が15平方メートルを超えないものを除く。)
- 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する用途で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの
- 陶磁器、ガラス、木材加工品の製造を営む工場その他これらに類するもの以外の工場
- 危険物(令第130条の9の表に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。)
B-1地区 (第1種住居地域)
次に掲げる建築物は建築できません。
- ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場
- ホテル又は旅館
- 自動車教習所
- 畜舎(建築物に附属するもので床面積の合計が15平方メートルを超えないものを除く。)
- 陶磁器、ガラス、木材加工品の製造を営む工場その他これらに類するもの以外の工場
- 危険物(令第130条の9の表に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供するもの(建築物に附属するものを除く。)
B-2地区 (第1種住居地域)
次に掲げる建築物以外は建築できません。
- 住宅
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定める兼用住宅
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く)
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物
- 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定める附属建築物を除く。)
3.建築物の容積率の最高限度
B-2地区のみ、容積率の最高限度を10/10(100%)とします。
4.地区計画の届出について
5.パンフレット
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686