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国民健康保険の医療費通知について

更新日:2024年4月5日

ID番号: 1765

医療費通知(医療費のお知らせ)

 瀬戸市国民健康保険被保険者の方が医療を受けた状況を確認できるよう、保険診療を受けられた被保険者がいる世帯に対し、受診された医療機関等を一覧にした医療費通知を送付しています。発送時期は下記のとおりです。

発送時期 診療月

5月下旬

1月・2月診療
7月下旬 3月・4月診療
9月下旬 5月・6月診療
11月下旬 7月・8月診療
1月下旬 9月・10月診療
2月下旬 11月・12月診療

※スケジュールは今後変更になる可能性があります。また、郵便事情により数日かかる場合があります。

確定申告でご利用になる場合について

 平成29年度分の確定申告から医療費控除を受ける際に必要な添付書類である医療費控除の明細書として、医療費通知を使用することができるようになりました。ただし、次の点にご注意ください。

 

 医療費通知の「患者負担額」には医療機関等から瀬戸市への請求内容に基づき計算した自己負担相当額が記載されており、実際にご自身が負担された額と異なる場合があります。この場合には、ご自身が負担された額に訂正していただく必要があります。

 

 ご自身が負担された額と異なる場合の例

  • 公費負担医療及び瀬戸市の医療費助成の給付を後日受けた場合
  • 療養費及び高額療養費の払い戻しを受けた場合
  • 愛知県外で受診した場合や、診療区分が柔整、針灸・マッサージで本人負担がない場合
  • 医療機関への支払が完了していない場合等
  • 差額ベット代等の保険適用外の費用を支払った場合

 

 医療機関等から瀬戸市への請求が遅れているものは、医療費通知へ記載することができません。お手元の領収書に基づいて医療費の明細を記入ください。この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。

 

 ※ 医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページでご確認いただくか、税務署へお問い合わせください。

 

医療費通知の様式

医療費通知【様式】.pdf(233KB)(PDF/99KB)

 

マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧及び医療費控除の自動入力について

 マイナポータルにて令和3年9月診療分以降の医療費通知情報の閲覧及び医療費控除の自動入力を行うことができます。原則受診月の翌々月中旬から閲覧が可能です。マイナポータルに記載の医療費通知情報には柔道整復(接骨院・鍼灸・マッサージ等)の療養費は含まれません。また、作成時点等の違いにより、本市作成の内容と違いがある場合があります。なお、事前にマイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。詳しくはマイナンバーカードの健康保険証利用についてをご覧ください。

よくある質問

Q.医療費通知に記載された患者負担額が実際に支払った金額と異なります。どうしてですか。

A.医療費通知へ記載の金額は医療機関等から本市へ請求される診療報酬明細書に基づき算出されます。ページ上部「確定申告でご利用になる場合について」をご覧ください。また、医療機関の窓口で支払う医療費の額は、10円未満の金額について端数処理(四捨五入)が行われています。端数処理の違いから実際に支払った金額と異なることがありますが、この点については税務当局が了承済みのため、医療費控除の申告に使用される際は、医療費通知に記載の金額のまま使用して差し支えありません。また、領収書等に基づき、医療費通知に補完記入して申告することも可能です。

 

Q.医療費通知の再発行はできますか。

A.恐れ入りますが、再発行はできません。ただし、本市で把握している情報を基に作成した受診状況等の一覧をお渡しすることが可能です。(過去5年分まで)その際はデータの収集のため、数日お時間をいただく場合がございます。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。

 

Q.11月、12月診療分の医療費通知について、2月下旬に送付されますが、もっと早く送付できないのですか。

A.保険診療の仕組み上、受診情報を瀬戸市で確認できるのは審査機関での審査が行われた後、最短でも診療月の翌々月中旬となります。そのため12月診療分は2月中旬よりデータ処理及び印刷を開始するため、確定申告前に余裕をもって通知を送付することができません。

 恐れ入りますが、発送前の診療分について医療費控除の申告を行いたい場合は、お手元の領収書及びマイナポータルより取得した医療費通知情報をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課
給付係
電話:0561-88-2640

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