市たばこ税
更新日:2019年7月25日
ID番号: 1724
市たばこ税の概要
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に対し、たばこの卸売販売業者等に課される税金です。
納税義務者はたばこの卸売販売業者等ですが、たばこの小売価格には税金が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこの消費者となります。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
申告と納税
製造たばこ販売業者等が、毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し納付します。
税率
製造たばこ(旧3級品を除く)
平成30年10月1日から3段階に分けて順次税率が引き上げられます。
期間 |
税率(円/1,000本) |
平成30年9月30日まで |
5,262円 |
平成30年10月1日~令和2年9月30日 |
5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 |
6,122円 |
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
旧3級品を含む製造たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄)については、平成28年4月1日から4段階に分けて順次税率が引き上げられています。
期間 |
税率(円/1,000本) |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 |
2,925円 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
3,355円 |
平成30年4月1日~令和1年9月30日 |
4,000円 |
令和1年10月1日~令和2年9月30日 |
5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
*令和1年10月1日以降は一般の紙巻きたばこと同じ税率で引き上げられます。
*平成27年度税制改正により、平成31年4月1日に予定されていた税率の引き上げは、令和1年10月1日に実施が延期することとなりました。
*国、県たばこ税の税率も、それぞれ改められています。