介護予防通所サービスに係る事業所評価加算
更新日:2024年1月31日
ID番号: 1718
事業所評価加算について
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防通所サービスの提供につき加算を行うものです。
令和6年度における事業所評価加算適合事業所一覧表(PDF/401KB)
事業所評価加算の申出
- 事業所評価加算の申し出の届出締切日は10月15日までとなります。
(届出締切日が閉庁日の場合は、直近の前開庁日となります) - 提出先は高齢者福祉課指導監査係です。
- 事業所評価加算は一度申し出の届出を行えば、申し出を「なし」と届け出るまで毎年審査の対象事業所となりますので、毎年度申し出の届出を行う必要はありません。
- 毎年度2月には事業所評価加算の結果通知書を事業所あてに通知いたします。
適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。 - 適合の通知が来た際に、改めて加算の届出をしていただく必要はありません。
申出に必要な書類
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(68KB)
瀬戸市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(22KB)
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
指導監査係
電話:0561-88-2623
E-Mail
:
koreisha@city.seto.lg.jp