インターネット選挙運動について
更新日:2017年3月3日
ID番号: 1597
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
これにより、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されることとなりましたが、今までどおりの規制もありますので、注意が必要です。
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サービス等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
※ インターネットで投票ができるということではありません。
※ 満18歳未満の者は選挙運動をすることができません。
※ 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559