相続した空き家の譲渡所得の特別控除について
更新日:2019年8月8日
ID番号: 1552
空き家の譲渡所得の特別控除
平成28年度の国の税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合(譲渡価格が1億円以下)には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、次のファイル「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧ください。
※平成25年1月2日から平成26年1月1日までに発生した相続により取得した被相続人居住用財産及びその敷地等につきましては、平成28年12月31日までに譲渡することが本特例措置の適用要件となっております。
空き家の発生を抑制するための特例措置について.pdf(718KB)
(国土交通省資料)
市への手続き
瀬戸市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出して瀬戸市長から確認書の交付を受け、税務署に提出する必要があります。
次の申請書様式をダウンロードしてご使用いただけます。印刷する際は、可能でしたら両面印刷としてください。また、2枚目(裏面)の確認表は市で記載しますので、申請者の方は記入しないで提出してください。
また、手数料は300円です。
申請書の提出及びお問合せは都市計画課窓口へ。
〒489-8701 瀬戸市追分町64番地の1
電話番号:0561-88-2686
瀬戸市役所南庁舎5階