このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告と軽減措置について

更新日:2023年11月28日

ID番号: 89

 

償却資産とは

 

会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等の資産を「償却資産」といい、地方税法の規定により申告が義務付けられています。           

 

太陽光発電設備に係る償却資産の申告について

 

個人で住宅の屋根等に設置された太陽光発電設備も固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。

下表をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。

ただし、建材型ソーラーパネル(屋根材として設置)は家屋の評価に含まれるため、償却資産申告の対象外です。

 

 
  自家消費を目的とする設備 売電を目的とする設備

個人(住宅用)       

課税対象外

個人利用を主な目的とした資産であるため、事業用資産に該当しません。

課税対象

収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。

個人事業主

法人

課税対象

本来の事業の付随業務であるため、事業用資産に該当します。※1

課税対象

収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。

※1 賃貸住宅の屋根に設置したものは、発電した電力を入居者がすべて利用していても、不動産賃貸業の業務の一部として取り扱うため課税対象です。

 

太陽光発電設備にかかる固定資産税の軽減措置について

太陽光発電設備の中でも一定の条件を満たす設備には、下記のとおり固定資産税の課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

 

対象設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、制御装置等を含む)。

固定価格買取制度において設備認定を受けていないこと

取得期間

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

課税標準額を3分の2に軽減(1,000kW未満)

課税標準額を4分の3に軽減(1,000kW以上)

適用期間

新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分

(令和5年に取得した資産の場合:令和6年度~令和8年度分)

根拠法令

地方税法附則第15条第25項

地方税法施行規則附則第6条第53項

提出書類

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2579

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする