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瀬戸市農業委員会

更新日:2023年11月30日

ID番号: 1519

農業委員会とは

農業委員会とは、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に設置されている行政機関です。

農家の方々の代表機関として、農地法に基づく許可等の行政事務を市町村長から独立して行っている組織です。

農地の転用・売買には許可が必要です

 

  1. 農地を売買したり貸し借りするときは、農地法第3条の規定による申請等が必要です。
    ※ 相続で農地を取得した場合は、農地法第3条の3の届出が必要となります。   
    申請書に加えて、相続したことがわかる書類(土地登記簿全部事項証明書の写し等)を添付してください。
  2. 自分名義の農地を自己用に転用するときは、農地法第4条の規定による申請が必要です。
  3. 他人名義の農地を買って、または借りて転用するときは、農地法第5条の規定による申請が必要です。
    ※ 農地を住宅、車庫、工場、倉庫、資材置場、駐車場など農地以外の目的に土地利用を変更するためには、農業委員会を経て県知事の許可が必要です。
    ただし、市街化区域の農地転用は届け出となります。

 

 

 

 農地転用許可における立地基準(農地区分)

 

農地転用許可は「一般基準」と「立地基準」の要件を満たすことにより許可されます。

そのうちの立地基準は、以下の5種類の「農地区分」から判断されます。

 

① 農業振興地域内農用地(通称:青地) ⇒ 原則農地転用不許可

② 甲種農地              ⇒ 原則農地転用不許可

③ 第1種農地              ⇒ 原則農地転用不許可

④ 第2種農地              ⇒ 条件により許可

⑤ 第3種農地              ⇒ 原則農地転用許可

 

※上から順に農地性が高く、第3種農地に至っては、市街化調整区域の中でも市街化率が高く、一般基準を満たせば原則許可となります。

 

※本市の農業振興地域内農用地(通称:青地)については以下をご参照ください。

 

農業振興地域内農用地一覧リスト(PDF/126KB)

 

土地利用計画図(PDF/1,160KB)

 

※本市に甲種農地はありません。(令和5年11月現在)

 

※本市の第1種農地は「東本地町1丁目」の一部のみです。(令和5年11月現在)

 

※本市の多くが第2種・第3種農地です。農地転用許可申請が提出された際に、農業委員会事務局が農地区分を判断します。なお、第2種農地の場合は「土地選定理由書」が必要となる場合がありますが、申請時に資料が不足していても、後日の追加提出で対応しますので、農業委員会事務局から追加資料が必要な旨連絡があった際はご対応いただきますようお願いいたします。

 

立地基準(農地区分)の詳細

1. 農業振興地域内農用地(通称:青地)

市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地のことです。

2. 甲種農地

市街化調整区域内で、特に良好な営農条件を備えている農地のことで、具体的には以下の通りです。

 

・農業公共投資後8年以内の農地

・集団的に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適している農地

 

3. 第1種農地

市街化調整区域内で、良好な営農条件を備えている農地のことで、具体的には以下の通りです。

 

・集団的に存在する農地(概ね10ヘクタール以上)

・農業公共投資(土地改良事業等)の対象農地

 

※第1種農地に該当する場合でも、第2種農地の要件に当てはまる場合は第2種農地に、第3種農地の要件に当てはまる場合は第3種農地となります。

4. 第2種農地

第3種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地のことで、具体的には以下の通りです。

 

・街区の面積に占める宅地面積が30パーセントから40パーセントの区画内にある農地

・500m以内に鉄道の駅や市町村役場(支所含む)がある農地(高速道路や自動車専用道路のインターチェンジの出入口は除く)

・市街化区域または市街地と同程度の区域の500m以内にある区域で、その規模が10ヘクタール未満の区域内にある農地

・農用地区域外で、甲種農地、第1種農地、第3種農地のいずれかにも当てはまらない農地

 

※農地転用については、第3種農地や市街化区域等で実施困難と認められる場合、許可されます。

※第2種農地に該当する場合でも、第3種農地の要件に当てはまる場合は第3種農地となります。

5. 第3種農地

市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のことで、具体的には以下の通りです。

 

・住宅、工場、事務所、店舗、駐車場、公園等が連続して設置されている区域内の農地

・街区の面積に占める宅地面積が40パーセントを超える区画内にある農地

・上水道、下水道、都市ガスのうち2種類が簡単に配管できる状況にあり、500m以内に小中学校、幼稚園、大学、病院、診療所、文化センター、保健センター、図書館等の公共施設や公益的施設が2つ以上ある場所にある農地

・300m以内に鉄道の駅や市町村役場(支所含む)、高速道路や自動車専用道路のインターチェンジの出入口等がある農地

 

 

※立地基準についてのさらに詳しい内容は、愛知県農業振興課のホームページの「農地法第4条及び第5条の許可に係る審査基準」を参照してください。(リンクはこちら

 

※農地の情報については、全国農業会議所が運営及び管理する「eMAFF農地ナビ」で誰でも閲覧することができます。サイトはこちら

 

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

瀬戸市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき、

農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めています。

瀬戸市_最適化指針(改訂版).pdf(128KB)

 

農業委員会の目標、活動の点検・評価、活動計画について

瀬戸市農業委員会では、農地法等に基づく事務、農地等の利用集積、その他農地等の効率的な

利用の促進に関する事務等について、「目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」 及び

「目標及びその達成に向けた活動計画」を策定しています。

②令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDF/131KB)

令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDF/257KB)

令和5年度の最適化活動の目標の設定等

 

令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価.pdf(553KB)

令和4年度最適化活動の目標の設定等.pdf(227KB)

令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価.pdf(351KB)

令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画.pdf(259KB)

平成31年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価.pdf(398KB)

令和2年度の目標及びその達成に向けた活動計画.pdf(289KB)

平成30年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価.pdf(340KB)
平成31年度の目標及びその達成に向けた活動計画.pdf(249KB)
平成29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 .pdf(338KB)
平成30年度の目標及びその達成に向けた活動計画.pdf(249KB)
平成28年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 .pdf(352KB)
平成29年度の目標及びその達成に向けた活動計画.pdf(250KB)

農業委員会委員等

役職 氏名
会長       伊藤 憲昭  
職務代理者    藤井 義廣 
農業委員 井上 俊英
農業委員 小澤 早由里
農業委員 加藤 卓夫
農業委員 作石 正太郎
農業委員 髙島 八十三
農業委員 武田 晴光
農業委員 長江 和春
農業委員 中村 征実
農業委員 矢野 洋三
農業委員 横道 厚子
農地利用最適化推進委員

磯村 幸成

農地利用最適化推進委員 江尻 雅之
農地利用最適化推進委員 大澤 憲男
農地利用最適化推進委員 加藤 晴次
農地利用最適化推進委員 藤田 茂夫
農地利用最適化推進委員 前田 晴美
農地利用最適化推進委員 松原 清
農地利用最適化推進委員 山田 泰司


 

 ※農地の権利移転及び農地転用の申請・相談は、下記(農業委員会事務局)までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

産業政策課
農林係
電話:0561-88-2654
ファクシミリ:0561-82-2931

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