瀬戸市農地バンク制度 ~農地の貸し借りについて~
更新日:2024年11月7日
ID番号: 1503
瀬戸市農地バンク制度とは?
瀬戸市農地バンク制度は、農家の高齢化や後継者不足により、耕作が困難になった農地を登録していただき、農地を借りて耕作したい人に紹介する制度です。
農地を貸したい人
登録できる農地/市街化調整区域内の農地
※ 耕作放棄により荒廃化し再生利用が不可能と判断される場合や、場所が特定できないなど、登録できない場合があります
登録方法/事前にご相談のうえ、農地バンク登録申請書を産業政策課農林係に提出してください
農地を借りたい人
登録農地は、窓口にて閲覧していただけますが、実際に農地を借りるには、一定の農業経験が必要です。
農地を借りることができる方/農家、瀬戸農業塾の卒塾生など、農業経験や知識があると客観的に判断できる方
その他
・農地を登録したい方、農地を借りたい方は、事前にお電話もしくは窓口にてご相談ください。
・実際に農地の貸し借りをする場合、愛知県農地中間管理機構を通した利用権設定を行うことになります。
※愛知県農地中間管理機構のリンクはこちら https://aichinoshinki.or.jp/
※書類の提出先は瀬戸市です
このページに関するお問い合わせ先
産業政策課
農林係
電話:0561-88-2654
ファクシミリ:0561-82-2931