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お子さんが生まれたとき(外国人の出生届)

更新日:2020年5月22日

ID番号: 1160

 

*「外国人住民の方へ」へ戻る

 

 *日本人の場合と基本的に同じです。

届出期限

  

  • 生まれた日から数えて14日以内

  

<住民票の作成>

  • 瀬戸市に住所を定められる場合は、住民票をあわせて作成します。
  • 瀬戸市以外に住所を定められる場合は、その市町村に出生届の写しを送付しますので、その市町村で住民票が作成されます。
  • 他の市町村で出生届が出された場合は、出生届の写しが瀬戸市に送付されますので、再度、瀬戸市役所での手続きの必要はありません。

         

届出人

  • 生まれた子の父または母
    *届出人による署名・押印がされた届書を、使者の方がお持ちいただくことができます。

 

届出場所

  • 所在地または生まれた場所の市町村役場
    *本庁の開庁時間外では受付できないことがあります。

届出に必要なもの

  • 出生届(出生届の右半分に医師または助産婦の証明があるもの)
  • 届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)
    届書に押印されたものと同じ印をお持ちください。
  • 母子健康手帳
  • 次の書類をお持ちの方は市役所の開庁時間にご持参ください。
    (子ども医療)・・・出生したお子様を扶養される方の健康保険証
    (児童手当)・・・持ち物がそれぞれ異なりますので、こども未来課でご確認ください。

 

 *瀬戸市以外に届出の場合は、必要なものが異なることがありますので、ご確認ください。

 

注意事項

 <在留資格について>

 

  • 出生から30日以内に入国管理局で在留資格の取得をしてください。
    ただし、60日以内に出国する場合は除く。
  • 特別永住者に該当する場合は、市民課市民係で申請してください。

 

 *在留資格の取得をされないと、出生から60日を経過すると原則として住民票が消除されます。

 

 *また、本国の大使館・領事館等への出生届の提出もしてください。

 

 *生まれたお子様の個人番号通知書は、後日郵送します。

このページに関するお問い合わせ先

市民課
市民係(内容により戸籍係)
電話:0561-88-2590

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