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(外国人の方が)瀬戸市内で転居するとき

更新日:2020年5月22日

ID番号: 1155

*「外国人住民の方へ」へ戻る

 

 (注)短期滞在者、3ヶ月以下の在留期間の方等は届出の必要はありません。(詳しくは、こちらをご覧ください)

届出期限

 

 *総務省関係の届出(住民基本台帳法による届出)、出入国在留管理庁の届出(入管法、入管特例法による届出)の両方を行っていただきます。

 

  • 転居した日から14日以内      

届出者

届出場所

  • 市役所市民課窓口
    *支所・サービスセンターではできません。

届出に必要なもの

  • 転居する外国人全員の在留カードまたは特別永住者証明書
    (在留カード・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証を含む)
    注:外国人登録証の有効期限は?→こちら  外国人登録証有効期限(131KBytes)
    *カードを紛失している場合、カードの有効期限が切れている場合は、再発行・更新等の手続きをしてからになります。
    ただし、住民基本台帳法による届出を先にすることができます。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方全員の住基カード
    ICチップのデータを新住居地にするため住基カードの暗証番号が必要です。
  • 個人番号カードをお持ちの方全員のカード
  • 届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)
  • 届出人の本人確認書類(在留カード・特別永住者証明書・外国人登録証、運転免許証、パスポートなど)
  • 続柄確認書類
    <続柄確認書類が必要な場合>
    *新しい世帯の世帯主が外国人で、世帯員として外国人がいる世帯となる場合
    例1:外国人が世帯主の世帯に転入する場合
    世帯主との続柄が確認できる書類
    例2:外国人のいる世帯に、転居される方が世帯主として転居する場合
    新たな世帯主とすでに居住している世帯員との続柄か確認できる書類
    例3:転入前世帯の世帯員が新たな世帯の世帯主となり、世帯員として外国人がいる場合
    新たな世帯主との続柄が確認できる書類
    (注)続柄確認書類とは、出生届、婚姻届など
    *外国語の場合は、日本語訳文も必要です。
    *転入前と同じ世帯構成員が世帯主を同じとして転入する場合は、続柄確認書類は不要です。
    *続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となり、続柄確認書類で確認できた時点で、続柄の変更をします。
    *詳しくは事前におたずねください。
  • 次の書類をお持ちの方は持参してください。
    • 国民健康保険証
    • 福祉医療受給者証(こども医療など)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民課
市民係(内容により戸籍係)
電話:0561-88-2590

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