(外国人住民の方)よくあるQ&A:市民課関係
更新日:2015年7月25日
ID番号: 26658
質問事項一覧
- Q1.外国人登録証はいつまで有効ですか
- Q2.在留資格の取得・変更、在留期間の更新をしたいのですがどうすればいいですか。
- Q3.旅券の更新をしたのですが瀬戸市役所への届出はどうすればいいですか
- Q4.中長期在留者の場合、瀬戸市役所市民課で届出・申請できるのは何ですか
- Q5.代理の者が住所の変更をできますか
- Q6.住居地の届出が遅れた場合、なにか罰則はありますか
- Q7.特別永住者の届出(カードの切替等)を代理の者ができますか
- Q8.特別永住者証明書への切替期限の時には日本にいないのですが、どうしたらいいですか
- Q9.特別永住者証明書の受け取りの指定期間には日本にいません、どうしたらいいですか
- Q10.外国に行くのですが、届出は必要ですか
- Q11.みなし再入国許可で出国する場合も届出は必要ですか
- Q12.住民票が消されることがあると聞いたのですがどんな場合ですか
- Q13.在留カード・特別永住者証明書はどんなときに返納しなければならないですか
- Q14.在留期限が過ぎてしまっているのですがどうすればいいですか
- Q15.住民票コード番号はもらえますか
- Q16.住民基本台帳カードは申請すればもらえますか
- Q17.マイナンバー通知カードは、どのようなカードですか
- Q18.特別永住者証明書、在留カードに「通称」を記載することはできますか
外国人登録証については,新しい制度の導入後、地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては,一定の期間「特別永住者証明書」とみなされますので,特別永住者証明書が交付されるまで引き続き所持してください。
<外国人登録証が特別永住者証明書とみなされる期間は>
新しい制度の施行日(2012年7月9日)の時点において、外国人の方が有する外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のようになります。
○特別永住者
施行日に16歳以上の方 外国人登録証に記載のある次期切替年月日がまだ到来していない方は
次期切替年月日まで
すでに到来している方は、すみやかに市役所で切り替え手続きをしてください。
施行日に16歳未満の方 16歳の誕生日まで
(注)特別永住者以外の中長期在留者
在留カードへの切り替え期限はすでに過ぎています。すみやかに入国管理局で在留カードに切り替えてください。
*有効期間が過ぎますと外国人登録証は失効し、14日以内に出入国在留管理庁長官に返納しなければなりません。
*希望して外国人登録証から特別永住者証明書に切り替える場合はこちら
このような場合は、出入国在留管理庁で申請することが必要です。
必要な書類等は出入国在留管理庁でお聞きください。
出入国在留管理庁の所在地:〒455-8601 名古屋市港区生保町5-18
電話:052-559-2150(代表)
*名古屋出入国在留管理局のホームページはこちら
新しい制度では、旅券の取得・更新をしても市役所に届出する必要はなくなりました。
中長期在留者の方が市役所で届出が必要になるのは、住所地の届出です。旅券の更新、勤務先の登録・変更の届出の必要はなくなりました。
住居地の届出をする場合は、こちらをご覧ください
この他に、通称(名)を登録・削除したい場合、印鑑登録をしたい場合は市役所市民課での届出となります。
特別永住者、中長期在留者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により自ら住居地の届出ができない場合には、16歳以上の同居の親族がこれらの届出等を行うことができます(代理義務があります)。
同居の親族に該当しない場合であっても、本人又は代理義務者に代わって住居地の届出を行うことが認められています(委任状による届出)。
(注)「疾病その他の理由」とは、疾病のほか、疾病以外の身体的の故障や障害のため来庁できない場合などが該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は含まれません(次項同じ)。
中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村においてその住居地を届け出る必要があります。住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合,20万円以下の罰金に処せられることがあります。
虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。
正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります
特別永住者の方が16歳未満の場合や疾病その他の事由により来庁できないときは、、16歳以上の同居の親族がこれらの届出等を行うことができます(代理義務があります)。
また、本人またはこの代理人が作成した届出書を、
地方出入国在留管理局長に届け出された弁護士,行政書士、
法定代理人、
16歳以上の非同居の親族、親族以外の同居人等が、取り次いで提出することができます。
この取り次ぎは、「取り次ぐ」にすぎないので、届出等を行うものは本人又は代理人となります。
(注)法定代理人、非同居の親族の場合は、そのことが確認できる書類の提示が必要です。
特別永住者の方が特別永住者証明書への切り替える期間は、16歳以上の方は切替期限となっている誕生日の2ヶ月前から誕生日まで、16歳に到達する方は、16歳に到達する6ヶ月前から16歳の誕生日までとなっています。
この期間中は留学などで出国して日本にいないことがわかっている場合は、切替期間前であっても申請することができます。日本にいないことが確認できる書類をご持参ください。
事前に申請できない場合は、再入国後、速やかに特別永住者証明書の有効期間更新申請をしていただくことになります。
また、本邦の代理人を通じて有効期間更新申請も行うことができます。
再入国したらできるだけ早く受け取りに来てください。
再入国許可、みなし再入国許可で外国に行き、許可期限までに再び日本に戻ってくる場合、外国に行っている期間によっては転出届が必要になります。
1年以上海外に行かれる場合は、転出届を出してください。1年以内の場合でも転出前と同じ住所に戻って来ない場合は転出届を出してください。
転出届を出して出国し日本に再入国したときは、忘れずに入国後住所を定めた日から14日以内に転入届をしてください。
海外出国の転出届を出してその後再入国したときは、入国日の確認が必要ですので、特別永住者証明書・在留カード(これらのカードとみなされる外国人登録証)とあわせて入国の日がわかる旅券が必要です。
みなし再入国制度を利用して出国する場合も、出国している期間が1年以上となる場合等は、転出届を出してください。
再入国したときは、前問と同じです。
住民票が消除される場合は、次の2つの場合があります。
(1)在留期間満了により消除される場合
中長期在留者(永住者を除く)で、在留期限までに出入国在留管理庁で在留期間の申請を許可されないと、出入国在留管理庁から市役所に在留期間満了の通知が来て、住民票が職権で消除されます。
一度住民票が消除された場合は、新たに在留カードが交付されても住民票は復活しませんので、14日以内に市役所に届出が必要です。
(2)居住実態がないために消除される場合
新しい制度では、住民票のある住所地に居住していない場合は住民票が消除されます。
長期間海外に行っており、住民票の所在地が空き家、住宅の契約の解除など居住実態がないと判断された場合は、再入国許可で(みなし再入国許可の場合も含む)出国していても住民票が消除されることがあります。この場合、日本に入国後住所を定めた日から14日以内に転入届をしないと住民票が作成されず住民サービスが受けられないことになりますので、必ず転入届をしてください。
住民票が消除されたかどうかは分かりませんので、長期間海外に行かれる場合は、入国後市役所市民課に住民票が消除されていないか確認されることをお勧めします。
在留カード・特別永住者証明書(外国人登録証を含む)を返納しなければならないときは次の場合です。
・中長期滞在者・特別永住者でなくなったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その日から14日以内に出入国在留管理庁長官に
・カードの有効期間が満了したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その日から14日以内に出入国在留管理庁長官に
・新しいカードを受け取ったとき・・・・・・・・・・・・・・・直ちに出入国在留管理庁長官に(特別永住者の場合は市町村を経由)
・再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国したとき・・・・・・・・・・・・直ちに出入国在留管理庁長官に
・再入国許可期限までに再入国しなかったとき・・・・・・・・・・・・・・・・・14日以内に出入国在留管理庁長官に
・再交付申請して新しいカードを受領後、失効した旧カードを発見したとき
・・・発見した日から14日以内に出入国在留管理庁長官に
・死亡したとき
・・・・・同居の親族・同居者が死亡の日(または死亡後カードを発見した日)から14日以内に出入国在留管理庁長官に
*返却先(出入国在留管理庁長官)
〒135-0064
東京都江東区青梅2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室 電話:03-3599-1068
不法滞在状態となっていますので、速やかに出入国在留管理庁へ行って手続きをしてください。
在留期間が過ぎて長期間となっている場合、不法滞在となっている場合は次をご覧ください。
*「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」(出入国在留管理庁)
出入国在留管理庁では,出国命令制度の広報活動や「在留特別許可に係るガイドライン」の改訂等を通じ,不法滞在で悩んでいる外国人の方が地方出入国在留管理官署に出頭しやすい環境を整備し,自発的な出頭を促すことを目指しています。
新しい制度(2012年7月9日から)で日本人と同様に住民票が作られることになり、住民票コード番号の付与は2013年7月8日に行いました。
住民票コード番号の通知は、市役所で番号を決め7月8日以後に外国人の皆様にお知らせしていますので、手続きをする必要はありません。
住民票があるのに通知が届いていない場合は、市役所にお問い合わせください。
2015年12月28日(月)で住民基本台帳カードの交付は終了しました。
マイナンバー個人番号カードは申請すれば交付されます。
通知カードは、2015年10月5日からスタートするマイナンバー制度に伴い、住民票のある外国人の方にも個人番号が指定されます。
この個人番号をお知らせするために、2015年10月5日から順次住民票のある住所地に通知されているカードです。
通知カードは、個人番号をお知らせするだけでなく、税・社会保障の手続きの際に必要となる個人番号を確認するためのカードとして使われます。
また、申請により顔写真付きの個人番号カードを取得することができます。住所変更などの届出の際には、通知カードまたは個人番号カードも持参して住所などを最新の状況にしておく必要がありますので、失くさないように大切に保管してください。
特別永住者証明書、在留カードに「通称」を記載することはできません。
外国人の方も、2016年1月からマイナンバーカードの交付を受けることができます(申請は任意)。住民票に「通称」が記載されている方については、マイナンバーカードに「通称」が記載されますので、マイナンバーカードの交付申請をしてください(当初無料)。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
市民係(内容により戸籍係)
電話:0561-88-2590