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浄化槽の維持管理

更新日:2016年6月28日

ID番号: 903

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、維持管理を行わないと浄化槽の機能が低下したり悪臭等が発生して水質汚濁の原因となります。浄化槽の管理者には、下記の3つの維持管理を実施することが、法律(浄化槽法)で定められています。

 

清掃

 浄化槽はし尿等を微生物の働きによって浄化しますが、汚泥等が発生するため、汚泥の引き抜きや洗浄が必要です。下記の業者に直接依頼してください。

 

  • 株式会社アイチ衛生(電話 82-4040)
  • 株式会社尾東(電話 82-2200)
  • 有限会社品野衛生社(電話 41-0121)

法定検査

 浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。浄化槽法では、浄化槽の保守点検や清掃とは別に、知事が指定した検査機関の行う法定検査を受けることが義務づけられています。検査には、設置後の水質検査(7条検査)と、毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。下記の指定検査機関へ検査をお申し込みください。

 

保守点検

 浄化槽のいろいろな装置の稼働状況を調べ、その調整、修理、消毒剤の補充等を行います。知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。下記のサイトから維持管理業者・機関を検索できます。

 

よくある質問・ご相談

 尾張県民事務所 環境保全課(電話 052-961-7211)

 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
電話:88-2674

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