し尿くみ取り手続き等
更新日:2023年2月28日
ID番号: 902
- し尿くみ取りに関する手続き(1)申込(2)変更(3)廃止
ア 市内転居(転入)により、くみ取りが必要となる場合、廃止(中止・停止により)をしていた世帯が、くみ取りを再開する場合
イ 世帯主・人数に変更があった場合、書類の送付先を変更した場合)
ウ 転居(施設への入居)や世帯主死亡のため、し尿くみ取りを不要とする場合、建物の取り壊し・下水道や浄化槽の切り替えにより、し尿くみ取りが不要になった場合) - 申請場所(市役所・3支所)
- し尿くみ取り作業・料金(定額制・従量制)
- 臨時のくみ取り(仮設トイレ)
- し尿収集委託業者 市内3社 収集地区
1 し尿くみ取りに関する手続き(1)申込(2)変更(3)廃止
し尿のくみ取りについて、次の場合は届出(申込書)が必要です。
【(1)申込書】
- 市内転居(転入)により、し尿くみ取りが必要となる場合
- 廃止(中止・停止により)をしていた世帯が、し尿くみ取りを再開する場合
【(2)変更届】
- 世帯主・世帯人数に変更があった場合
- 書類の送付先を変更した場合
【(3)廃止届】
- 転居(施設への入居)や世帯主の死亡により、使用者がおらず、し尿くみ取りを不要(中止・停止)とする場合
- 建物の取り壊しにより、し尿くみ取りが不要になった場合
- 下水道や浄化槽への切り替えにより、し尿くみ取りが不要になった場合
※し尿くみ取り便槽の廃止に伴い、家屋解体もしくは浄化槽の入れ替え、公共下水への切り替えをする場合、「最終清掃」を行う必要があります。
その際、別途「特定建設作業実施届出書」が必要になります。詳しくは市HP「特定建設作業」をご確認ください。
2 申請場所(市役所・3支所)
- 瀬戸市役所環境課ごみ減量係(電話88-2674)
- 水野支所 (電話48-1111)
- 幡山支所 (電話82-2680)
- 品野支所 (電話41-1111)
3 し尿くみ取りの作業・料金(定額制・従量制)
ていがくせい 定額制 |
じゅうりょうせい 従量制 |
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1 |
適用要件 | 従量制以外の場合 |
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2 | くみ取り作業 | 概ね月に1回、担当業者が作業に伺います。 | 作業が必要な時に、担当業者に直接依頼してください。 |
3 | 料金(2か月ごとに納付) |
(世帯割314円+人頭割440円×人数)×2か月 2か月ごとの料金例 |
1本(おおよそ20L)あたりの単価225円×2か月分の本数 |
4 臨時のくみ取り(仮設トイレ)
工事現場やイベント等で仮設トイレを使用しくみ取りが必要な場合は、直接業者に依頼してください。処理手数料は業者へお支払いください。
なお、仮設トイレを長期間設置される場合は、環境課までご相談ください。
5 し尿収集委託業者 市内3社 収集地区
- 株式会社アイチ衛生(電話82-4040)収集地区:市内中央から南側 (道泉連区、山口連区等)
- 株式会社尾東 (電話82-2200)収集地区:市内中央から北西側 (西陵連区等)
- 有限会社品野衛生社(電話41-0121)収集地区:市内北側 (品野連区等)
※詳しくは瀬戸市役所環境課ごみ減量係(0561-88-2674)まで、ご連絡ください。