平成18年7月 入札・契約制度改正の概要(入札参加者の入札前公表取り止め等)
更新日:2011年3月28日
ID番号: 891
瀬戸市では「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及びその適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、本市における入札・契約制度のより一層の透明性、公正性及び競争性を確保することを目的として平成18年7月1日より、次のとおり入札・契約制度の改正を行います。
1.郵便公募型指名競争入札を制限付き郵便一般競争入札へ移行
入札・契約事務における公正性、競争性をさらに高めるため、今まで実施してきた郵便公募型指名競争入札について、談合防止及び入札参加者拡大のための措置として、次に掲げる改善項目を取り入れつつ制限付き郵便一般競争入札へと移行します。
(1)開札に立会うことができる業者を無作為に抽出し、選定した3者に限定する。
(2)設計書等に関する質問書の提出をメール又はファックスとし、これに対する回答を市のホームページに掲載する。
(3)入札参加資格要件における総合数値の範囲を広げ、入札参加者の拡大を図る。
(4)入札参加資格要件における対象地域について、今まで愛知県内業者に限定していた地域を広げ、入札参加者の拡大を図る。
2.入札参加者の入札前公表を止め入札後公表へ
今まで入札参加者は入札前に公表してきましたが、入札前に参加業者が明らかになると入札参加者間で談合を助長しやすいとの指摘があることを踏まえ、入札参加者の公表は入札後に行うこととします。
3.指名停止の加重
談合等の再犯防止に向けて談合等を再犯した業者については、指名停止期間を加重します。
4.指名停止措置状況の公表
入札・契約事務の透明性、公正性を高めるため、指名停止措置を行ったものについて、指名停止業者名、指名停止期間及び指名停止理由を市ホームページ及び市役所契約財産課閲覧コーナーにて公表します。